概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁令和3年(行ツ)第135号
山形大学不当労働行為救済命令取消請求上告事件 |
上告人 |
山形県(代表者兼処分行政庁 山形県労働委員会) |
上告人補助参加人 |
Z組合 |
被上告人 |
Y大学 |
決定年月日 |
令和3年12月24日 |
決定区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、Y大学が、55歳超の教職員の昇給抑制、1号俸の昇給抑制及び給与制度の見直しによる賃金の引下げに係る団体交渉において、不誠実な態度で交渉を行ったことが、不当働行為に当たるとして救済申立てがあった事案である。
2 山形県労委は、法人に対し、誠実団交応諾を命じ、その余の申立てを棄却した(本件救済命令)。
3 Y大学は、これを不服として、山形地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、本件救済命令は違法であるとして、救済命令を取り消した。
4 山形県労委は、これを不服として、仙台高裁に控訴したが、同高裁は、山形県労委の控訴を棄却した。
5 山形県労委は、これを不服として、最高裁に上告したが、最高裁は、山形県労委の上告を棄却した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。 |
決定の要旨 |
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 |
その他 |
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