労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  大阪府(23年度任用) 
事件番号  最高裁平成26年(行ツ)第274号・平成26年(行ヒ)第287号 
上告人兼申立人  大阪府 
被上告人兼相手方  国(処分行政庁・中央労働委員会) 
被上告人兼相手方補助参加人  大阪教育合同労働組合 
決定年月日  平成27年3月31日 
決定区分  上告棄却・上告不受理 
重要度   
事件概要  1 組合は、大阪府が、組合からされた府公立学校の常勤講師、非常勤講師又は学力向上支援員である組合員18名の平成22年度の任用の保障(雇用の継続)を、また、常勤講師、非常勤講師である組合員15名の平成23年度の任用の保障(雇用の継続)を議題とする各団体交渉(本件団交)の申入れに応じなかった等として、救済を申し立てた。
2 初審大阪府労委は、組合の各申立てを却下又は棄却した。組合は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、各初審命令主文中、本件団交申入れについて、救済申立てを棄却した部分を取り消し、本件団交申入れに応じなかったことに関する文書手交を命じた。大阪府は、これを不服として、東京地裁に取消訴訟を提起したが、同地裁は、大阪府の請求を棄却した。
3 大阪府は、これを不服として、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、大阪府の控訴を棄却した。
4 大阪府は、これを不服として最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 
決定主文  1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。  
決定の要旨  1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。  
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成22年(不)第29号 却下、棄却 平成23年7月22日
大阪府労委平成23年(不)第18号 棄却 平成24年1月11日
中労委平成23年(不再)第52号 一部変更 平成24年10月17日
中労委平成24年(不再)第2号 一部変更 平成24年11月28日
東京地裁平成24年(行ク)第454号 却下 平成25年2月13日
東京地裁平成25年(行ク)第1号 却下 平成25年2月13日
東京地裁平成24年(行ウ)第876号・同地裁平成25年(行ウ)第16号 棄却 平成25年10月21日
東京高裁平成25年(行コ)第395号 棄却 平成26年3月18日
 
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