概要情報
事件名 |
熊谷海事工業(差戻控訴審) |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ヒ)第313号 |
申立人 |
熊谷海事工業株式会社 |
申立人補助参加人 |
Y1 |
相手方 |
広島県(処分行政庁・広島県労働委員会) |
相手方補助参加人 |
全日本海員組合 |
相手方参加人 |
国土交通大臣 |
決定年月日 |
平成25年9月19日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件の、第1事件は、(1)会社(Y)がY2との間でY会社所有の船舶である飛竜丸及び八雲丸に関する裸傭船契約及び定期傭船契約の締結(Y会社が船体のみをY2に賃貸し、その上で、Y会社がY2から船体と船員(非X組合組合員)を賃借)したことが労組法7条3号に、(2)Y会社がX組合との間での飛竜丸、八雲丸等の運行等に関する団体交渉を拒否したことが労組法7条2号に該当するか、第2事件は、(3)Y会社が組合(X)との労働協約の更新を拒否したことが労組法7条3号に、(4)Y会社が、その所有する船舶である八代丸を十分に稼働させず、同船の乗組員に精神的・経済的な不利益を与えたことが労組法7条1号に該当するかが争われた事案である。
2 中国船員地労委は、第1事件については、①飛竜丸及び八雲丸の使用にはX組合組合員を乗組員とすること、②団体交渉に誠実に応じること、③文書手交、④履行報告を命じ、その他の申立てを棄却した(1号命令)。また、第2事件については、①労働協約締結に関する実質的かつ公正な団体交渉が行われ、具体的な結論が出されるまでは、従前の労働協約に従って、X組合との労使関係を営むこと、②バックペイ、③バックペイの対象となる八代丸の乗組員が原職復帰できるよう真摯に団交を行うべきこと、④文書手交、⑤履行報告を命じ、その他の申立てを棄却した(2号命令)。Y会社は取消訴訟を提起したが、広島地裁は、2号命令③については、X1及びX2がY会社を退職したことにより、Y会社に対する拘束力は失われ、訴えの利益が欠けるとして却下し、その余の請求を棄却した。
3 Y会社は、一審判決を不服として、控訴を提起したところ、差戻し前の控訴審は、Y会社が本件各命令の取消しを求める訴えの利益は失われたとして、原判決を取り消しY会社の訴えをいずれも却下した。これに対し広島県が上告受理申立てをしたところ、最高裁は上告審として受理する決定をし、Y会社が1号命令及び2号命令の取消しを求める訴えの利益は失われていないとして、差戻し前の控訴審判決中、2号命令③の取消しを求める部分を除く部分を破棄し、破棄部分を広島高裁に差し戻す判決を言い渡した。
4 差し戻し後の控訴審において、広島高裁は、会社の控訴を棄却した。
5 本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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