概要情報
事件名 |
東急バス |
事件番号 |
最高裁平成23年(行ヒ)第88号、第89号 |
申立人(第88号)、相手方補助参加人(第89号) |
東急バス株式会社 |
申立人(第89号)、相手方補助参加人(第88号) |
全労協全国一般東京労働組合 |
相手方(第88号、第89号) |
国 |
決定年月日 |
平成23年9月30日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 Y会社が、①X組合の分会の組合員(以下「分会員」という。)に対する残業扱いとなる乗務の割当て(以下「残業割当て」という。)がないこと、②職場協議に会社が応じないこと、③郵便物の取次ぎ等の便宜供与及び職場内情宣活動を会社が認めないこと、④添乗調査の運用及び乗務状況報告書への押印問題について会社が団体交渉に応じないこと、⑤乗務状況報告書に押印しないことを理由として分会員に対し懲戒処分を行ったこと及び同処分について団体交渉に応じないことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、①残業割当てに関する差別的取扱いの禁止、②郵便物等の取次ぎに関する差別的取扱いの禁止、③便宜供与に関する誠実協議応諾、④添乗調査の頻度等の運用等に関する誠実団体交渉応諾、⑤文書掲示を命じ、その余の救済申立てを棄却した。
Y会社及びX組合はこれを不服として、それぞれ再審査を申し立てたところ、中労委は初審命令主文を一部変更して、①残業割当てに関する差別的取扱いの禁止、②分会員5名に対する残業外しによる不利益分の支払、③便宜供与に関する誠実協議応諾、④添乗調査の運用等に関する誠実団体交渉応諾、⑤文書掲示を命じ、その余の各再審査申立てを棄却した。
これに対し、Y会社及びX組合はこれを不服として、それぞれ東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、分会員5名に対する残業手当相当額の支払のうち、1名について取り消し、その余のY会社及びX組合の請求を棄却した。
同地裁判決を不服として、Y会社及びX組合はそれぞれ東京高裁に控訴し、中労委も民事訴訟法45条の規定に基づき、X組合の控訴に伴い控訴人となったが、同高裁はいずれの控訴も棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、Y会社及びX組合がそれぞれ最高裁に上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁はそれぞれ上告不受理の決定を行った(以下の同文の決定を別個に同日付で行った。)。
|
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
|
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
|
その他 |
|
|