労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名 南労会(勤務時間変更等)
事件番号 最高裁平成21年(行ツ) 第340号
上告人
同補助参加人 全国金属機械労働組合港合同
同補助参加人 全国金属機械労働組合港合同南労会支部
被上告人 医療法人南労会
決定年月日 平成22年2月4日
決定区分 上告棄却
重要度  
事件概要  本件は、Y法人が、①平成3年及び7年に勤務時間の変更等を強行したこと、②変更前の勤務時間に基づき勤務していた組合員の賃金をカットしたこと等が不当労働行為であるとしてX組合及びその支部(以下「X組合ら」)から申立てがあった事件である。
 初審大阪府労委は、Y法人に対し、①平成3年及び7年に勤務時間の変更がなかったものとしての取扱い、速やかに労使協議を行うこと、②勤務時間変更を理由として行った賃金カットの明細を明らかにし、この間の賃金の差額に年率5分を乗じた金額を払うこと、③文書交付を命じ、中労委は、初審命令の主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。
 Y法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令のうち、勤務時間変更に関しての労使協議を命じた部分及び初審の文書交付命令を是認した部分を取り消し、Y法人からのその余の請求は棄却した。
 これに不服として、Y法人及び国が東京高裁に控訴したところ、同高裁は、1審におけるY法人敗訴部分を取り消し、本件命令の主文第Ⅰ項の2(中労委命令のうち、賃金カットの明細を明らかにすること及びバックペイを命じた部分)を取り消し、中労委の控訴を棄却した。
 国は、これを不服として、上告提起を行った。
決定主文 1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。
決定の要旨  民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪府労委平成3年(不)第35号
大阪府労委平成4年(不)第3号
大阪府労委平成7年(不)第50号
一部救済 平成9年7月30日
中労委平成9年(不再)第37号 一部変更 平成17年9月21日
東京地裁平成17年(行ウ)第546号 一部取消 平成20年3月5日
東京地裁平成18年(行ク)第154号 緊急命令申立ての一部認容 平成20年3月5日
東京高裁平成20年(行コ)第153号 一部取消(中労委命令を残部取消により全部取消) 平成21年7月28日
最高裁平成21年(行ヒ)第446号 不受理決定 平成22年2月4日
 
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