概要情報
事件名 |
南労会(勤務時間変更等) |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ヒ)第446号 |
申立人 |
国 |
同補助参加人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
同補助参加人 |
全国金属機械労働組合港合同南労会支部 |
相手方 |
医療法人南労会 |
決定年月日 |
平成22年2月4日 |
決定区分 |
不受理決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y法人が、①平成3年及び7年に勤務時間の変更等を強行したこと、②変更前の勤務時間に基づき勤務していた組合員の賃金をカットしたこと等が不当労働行為であるとしてX組合及びその支部(以下「X組合ら」)から申立てがあった事件である。
初審大阪府労委は、Y法人に対し、①平成3年及び7年に勤務時間の変更がなかったものとしての取扱い、速やかに労使協議を行うこと、②勤務時間変更を理由として行った賃金カットの明細を明らかにし、この間の賃金の差額に年率5分を乗じた金額を払うこと、③文書交付を命じ、中労委は、初審命令の主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。
Y法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令のうち、勤務時間変更に関しての労使協議を命じた部分及び初審の文書交付命令を是認した部分を取り消し、Y法人からのその余の請求は棄却した。
これに不服として、Y法人及び国が東京高裁に控訴したところ、同高裁は、1審におけるY法人敗訴部分を取り消し、本件命令の主文第Ⅰ項の2(中労委命令のうち、賃金カットの明細を明らかにすること及びバックペイを命じた部分)を取り消し、中労委の控訴を棄却した。
国は、これを不服として、上告受理申立てを行った。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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