概要情報
事件名 |
南労会(勤務時間変更等) |
事件番号 |
東京地裁平成18年(行ク)第154号 |
申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
医療法人南労会 |
判決年月日 |
平成20年3月5日 |
判決区分 |
緊急命令申立ての一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、Y医療法人(以下「Y法人」)が、①平成3年及び7年に勤務時間の変更等を強行したこと、②変更前の勤務時間に基づき勤務していた組合員の賃金をカットしたこと等が不当労働行為であるとしてX組合及びその支部から申立てがあった事件である。 初審大阪府労委は、Y法人に対し、①平成3年及び7年に勤務時間の変更がなかったものとしての取扱い、速やかに労使協議を行うこと、②勤務時間変更を理由として行った賃金カットの明細を明らかにし、この間の賃金の差額に年率5分を乗じた金額を払うこと、③文書交付を命じ、中労委は、初審命令の主文の一部を変更し、その余の再審査申立てを棄却した。Y法人が、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委は緊急命令の申立てを行った。 |
判決主文 |
1 被申立人は,被申立人を原告,国を被告とする当庁平成17年(行ウ)第546号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が中労委平成9年(不再)第37号事件について発した命令主文第I項の2に従い、全国金属機械労働組合港合同及び全国金属機械労働組合港合同南労会支部に対し、平成3年8月5日の勤務時間変更を理由として行った同組合員に対する賃金カットの明細並びに平成7年5月2日の週休2日制導入、勤務時間変更及び生理休暇の取扱い変更を理由として行った同組合員に対する賃金カットの明細を明らかにするとともに、前記組合員に対し、平成7年4月1日からこれら賃金カットが中止されるまでの間、平成3年8月5日変更前の勤務時間に基づく勤務が命じられたならば得られたであろう賃金相当額(実際の勤務時間に基づく超過勤務手当を含む)と既に受け取った賃金額との差額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は、これを2分し、その1を被申立人の負担とし、その余を申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
被申立人たるY医療法人は、本件命令主文第Ⅰ項の2(賃金カットに対する救済命令)を任意に履行していないところ、Y医療法人が行った不当労働行為の内容、程度からすれば、X組合らとY法人との健全な労使関係の運営と憲法28条で保障された団結権の侵害並びX組合らの組合員の被る経済的損失及び精神的苦痛について、これらの回復のためには、本件命令主文第Ⅰ項の2を直ちに履行させることを要するというべきであるから、その限度で緊急命令を発する必要性も肯定することができる。 |