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医療事故調査制度に関するQ&A(Q21)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q21)

Q21. 医療事故調査・支援センターの業務はどのようなものですか?

A21.医療法では、医療事故調査・支援センターの業務として、次の7つの業務が規定されています。

1 医療機関の院内事故調査の報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。

2 院内事故調査の報告をした病院等の管理者に対し、情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
 
3 医療機関の管理者が「医療事故」に該当するものとして医療事故調査・支援センターに報告した事例について、医療機関の管理者又は遺族から調査の依頼があった場合に、調査を行うとともに、その結果を医療機関の管理者及び遺族に報告すること。

4 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。

5 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。

6 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。

7 その他医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

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