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医療事故調査制度に関するQ&A(Q20)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q20)

Q20. 医療機関が調査結果を「当該医療従事者等の関係者について匿名化して提出する」際には、どのような点に注意すれば良いですか?

A20. 医療機関が調査の結果報告を行うに当たっては、医療法施行規則第1条の10の4第2項において、以下の事項を記載することが求められています。

1.当該医療事故が発生した日時、場所及び診療科名

2.病院等の名称、所在地、管理者の氏名及び連絡先

3.当該医療事故に係る医療を受けた者に関する性別、年齢その他の情報

4.医療事故調査の項目、手法及び結果

同項において「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書」を提出することが求められますので、上記1から3については、規則に定めている事項の報告をお願いします。なお、4については、医療従事者等が識別される情報が含まれる場合には、それを識別できないようにして(匿名化して)提出するようお願いします。

また、「当該医療事故に係る医療従事者等の識別(他の情報との照合による識別を含む)ができないように加工した報告書」の「他の情報」とは個人情報保護法等既存法令における個人情報の考え方と同様に、公知の情報や図書館等で一般に入手可能など一般人が通常入手しうる情報が含まれるものであって特別な状況で入手し得るかもしれないような情報についてまで含めて考えることを想定していません。

 

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