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医療事故調査制度について
1 制度の概要
○ 医療事故調査制度は、平成26年6月18日に成立した、医療法の改正に盛り込まれた制度です。制度施行は平成27年10月1日です。
○ 医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、その調査報告を民間の第三者機関(医療事故調査・支援センター)が収集・分析することで再発防止につなげるための医療事故に係る調査の仕組み等を、医療法に位置づけ、医療の安全を確保するものです。
○ 本制度に関する詳しい情報は、日本医療安全調査機構のホームページをご覧ください。特にご活用いただけると思われる情報は、以下のとおりです。
- 関係条文等
- ・概要図 [68KB]
- ・改正後の医療法(抄) [103KB]
- ・平成27年5月8日付改正後の医療法施行規則(抄) [109KB]
- ・地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)について [541KB]
- ・平成28年6月24日付改正後の医療法施行規則(抄) [40KB]
- ・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局長通知) [117KB]
- ・医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について(平成28年6月24日付け厚生労働省医政局総務課長通知) [179KB]
2 医療事故調査制度に関するQ&A
医療事故調査制度に関するQ&A(9/28更新)
- 印刷用 [223KB]
3 医療事故調査・支援センターについて
4 医療事故調査等支援団体について
5 医療事故の再発防止に向けた提言について
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