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医療事故調査制度に関するQ&A(Q22)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q22)

Q22. 医療事故調査・支援センターの調査は、どのような場合にどのような方法で行うものですか?

A22. 医療機関が「医療事故」として医療事故調査・支援センターに報告した事案について、遺族又は医療機関が医療事故調査・支援センターに調査を依頼した場合には、医療事故調査・支援センターが調査を行うことができます。
   院内事故調査終了後に医療事故調査・支援センターが調査する場合は、院内事故調査により記録の検証や(必要な場合の)解剖は終了していることが多いと考えられるため、新たな事実を調査するというより、院内事故調査結果の医学的検証を行いつつ、現場当事者への事実確認のヒアリングや、再発防止に向けた知見の整理を主に行うことが考えられます。
 一方で、院内事故調査の終了前に医療事故調査・支援センターが調査する場合は、院内調査の進捗状況等を確認し、院内事故調査を行う医療機関と連携し、必要な事実確認を行うことが考えられます。また、早期に(約3ヶ月以内程度)院内事故調査の結果が得られることが見込まれる場合には、院内事故調査の結果を受けてその検証を行うこととなります。  
 なお、調査終了後、医療事故調査・支援センターは医療機関と遺族に調査結果報告書を交付します。

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