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医療事故調査制度に関するQ&A(Q10)
医療事故調査制度に関するQ&A(Q10)
Q10. 本制度における「遺族」とは、具体的にどの範囲の者を指すのですか?
A10. 実際に医療事故が発生した際には、個々の事案によりますが、例えば「診療情報の提供等に関する指針」では、「患者の配偶者、子、父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)」とされておりますので、参考としてください。
なお、遺族への説明等の手続は、遺族に相当する方全員という意味ではなく、遺族の側で代表者を定めていただき、その代表者の方に対して行うこととしております。
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