厚生労働省


3)−(2) 捜査機関との関係は?

第三次試案の内容は厚生労働省、法務省及び警察庁の間で合意したもの(1〜14ページ(PDF:370KB)、 15〜18ページ(PDF:379KB)、 全体版(PDF:884KB))であり
第三次試案で提案している仕組みが構築されれば以下のようになります

平成19年10月に公表した第二次試案へのご意見等において、医療関係者を中心に、医療安全調査委員会と捜査機関との関係について明確化を求める意見が多く寄せられました。

これらの意見も含め、改めて平成20年4月に厚生労働省、法務省及び警察庁の間で合意した内容として第三次試案を公表(1〜14ページ(PDF:370KB)、 15〜18ページ(PDF:379KB)、 全体版(PDF:884KB))しました。

第三次試案において提案している制度は、故意による死亡等悪質な事例に限定して医療安全調査委員会から捜査機関になされる通知を踏まえ、捜査機関が対応するという、医療安全調査委員会の専門的な調査を尊重する仕組みを構築しようとするものです。

そのためには、医療安全調査委員会は適時適切に調査及び通知を実施する必要があります。

第三次試案において提案しているこのような仕組みが構築されれば、以下のようになります。

(※ これらの内容は第三次試案のp15〜17(1〜14ページ(PDF:370KB)、 15〜18ページ(PDF:379KB)、 全体版(PDF:884KB))に掲載しています。)

Q1.捜査機関は、捜査及び処分に当たっては、委員会の通知の有無を十分に踏まえるのか。また、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に対象を限定するなど、謙抑的に対応すべきではないか。

Q2.遺族が警察に相談した場合や、遺族が告訴した場合に、捜査機関の対応はどうなるのか。

Q3.委員会の調査結果を受け、行政処分が刑事処分より前になされるようになった場合、検察の起訴や刑事処分の状況は変わるのか。

Q4.委員会から捜査機関に通知を行った場合において、委員会の調査報告書やヒアリング資料等の扱いはどうなるのか。

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