Q1 捜査機関は、捜査及び処分に当たっては、委員会の通知の有無を十分に踏まえるのか。また、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に対象を限定するなど、謙抑的に対応すべきではないか。
(答)
1 今回提案している仕組みにおいては、委員会の専門的な調査により、医療事故の原因究明を迅速かつ適切に行い、また、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に限定して捜査機関への通知を行うこととしている。また、委員会の調査結果等に基づき適切な行政処分を実施することとしている。
なお、委員会からの通知は、犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示としての「告発」ではない。
2 医療事故についてこうした対応が適切に行われることになれば、刑事手続については、委員会の専門的な判断を尊重し、委員会からの通知の有無や行政処分の実施状況等を踏まえつつ、対応することになる。
3 その結果、刑事手続の対象は、故意や重大な過失のある事例その他悪質な事例に事実上限定されるなど、謙抑的な対応が行われることとなる。
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第三次試案は、厚生労働省、法務省及び警察庁の間で合意したものです。 第三次試案において提案している制度は、医療安全調査委員会からの通知を踏まえ、捜査機関が対応するという、医療安全調査委員会の専門的な調査を尊重する仕組みを構築しようとするものです。 そのためには、医療安全調査委員会は適時適切に調査及び通知を実施する必要があります。 第三次試案において提案しているこのような仕組みが構築されれば、上記のようになります。 |
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