Q3 委員会の調査結果を受け、行政処分が刑事処分より前になされるようになった場合、検察の起訴や刑事処分の状況は変わるのか。
(答)
1 現在、医師法等に基づく処分の大部分は、刑事処分が確定した後に、刑事処分の量刑を参考に実施されているが、委員会の調査による速やかな原因究明により、医療事故については、医療の安全の向上を目的とし、刑事処分の有無や量刑にかかわらず、医療機関に対する医療安全に関する改善命令等が必要に応じて行われることとなる。
2 この場合、検察の起訴や刑事処分は、行政処分の実施状況等を踏まえつつ行われることになる。したがって、現状と比べ大きな違いが生ずることとなる。
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第三次試案は、厚生労働省、法務省及び警察庁の間で合意したものです。 第三次試案において提案している制度は、医療安全調査委員会からの通知を踏まえ、捜査機関が対応するという、医療安全調査委員会の専門的な調査を尊重する仕組みを構築しようとするものです。 そのためには、医療安全調査委員会は適時適切に調査及び通知を実施する必要があります。 第三次試案において提案しているこのような仕組みが構築されれば、上記のようになります。 |
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