Central Labour Relations Commission, JAPAN
本件は、会社が組合員Aの処遇等に関する団交申入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令の一部を取り消し、変更して、その余の会社及び組合の再審査申立てをいずれも棄却しました。
本件は、(1)A社が、19年4月1日付けをもって解散の登記を行い、同年3月31日付けをもって組合員を解雇し、さらに、B社が組合員以外の者を雇い入れる一方で組合員のみを雇い入れなかったこと、(2)(1)に係る同月18日付け団体交渉申入れを拒否したこと、(3)A社相談役の組合員に対する同月22日の発言等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 初審は(1)から(3)の申立てをすべて不当労働行為と認定、中央労働委員会もこれを維持し、命令の名宛人及び解雇後の賃金相当額の支払いの内容等について初審命令を一部変更しました。
派遣労働者の直雇用化を予定している派遣先が直雇用化後の派遣労働者の労働条件に係る団体交渉申入れを拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社を派遣労働者の直雇用化後の労働条件に関して団体交渉に応ずべき使用者に当たると認め、団体交渉拒否について不当労働行為に当たるとしました。
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