最近の主な中労委命令

平成21年
発表日 事件番号・事件名 内容 全文情報
10月27日 平成20年(不再)第31,32号 東芝(小向工場)不当労働行為再審査事件

本件は、会社が組合員Aの処遇等に関する団交申入れを拒否したことは不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令の一部を取り消し、変更して、その余の会社及び組合の再審査申立てをいずれも棄却しました。

(PDF:108KB)
10月23日 平成20年(不再)第21号 吾妻自動車交通不当労働行為再審査事件

本件は、(1)A社が、19年4月1日付けをもって解散の登記を行い、同年3月31日付けをもって組合員を解雇し、さらに、B社が組合員以外の者を雇い入れる一方で組合員のみを雇い入れなかったこと、(2)(1)に係る同月18日付け団体交渉申入れを拒否したこと、(3)A社相談役の組合員に対する同月22日の発言等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 初審は(1)から(3)の申立てをすべて不当労働行為と認定、中央労働委員会もこれを維持し、命令の名宛人及び解雇後の賃金相当額の支払いの内容等について初審命令を一部変更しました。

(PDF:568KB)
10月1日 平成20年(不再)第41号 クボタ不当労働行為再審査事件

派遣労働者の直雇用化を予定している派遣先が直雇用化後の派遣労働者の労働条件に係る団体交渉申入れを拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、会社を派遣労働者の直雇用化後の労働条件に関して団体交渉に応ずべき使用者に当たると認め、団体交渉拒否について不当労働行為に当たるとしました。

(PDF:82KB)
7月24日 平成20年(不再)第15号 米八西日本不当労働行為再審査事件  会社が組合の申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件。
 中央労働委員会は、初審救済命令後に会社の従業員である組合員が組合を脱退するという事情の変化に伴い、初審命令の一部を変更したが、不当労働行為の成立については初審命令を維持しました。
(PDF:43KB)
7月17日 平成20年(不再)第14号 田中酸素不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)組合員Aに対し本社外の営業所における営業支援を命じたこと、(2)組合員A、B及びCの賞与を減額したこと、(3)A、B及びCの19年1月以降の給与を減額したこと等が不当労働行為に当たるとして、救済が申し立てられた事件である。
 初審山口県労委は、上記(1)、(3)及び(2)の一部(17年冬季ないし18年冬季の減額)はいずれも労組法第7条第1号の不当労働行為に当たるとして、営業支援命令の取消し、賞与に関する査定基準の明示、再査定及びバックペイ、賃金のバックペイを命じる救済命令を発したが、中労委は、上記(1)は不当労働行為に当たらないとして、初審命令のうち営業支援命令の取り消しを命じた部分を取消し、その余については初審命令を支持して会社の再審査申立てを棄却する命令を発しました(ただし、賞与に関する査定基準の明示、再査定及びバックペイを命じる部分については、初審命令主文を訂正した。)。
(PDF:140KB)
6月29日 平成19年(不再)第70・74号 太陽自動車不当労働行為再審査事件  会社が、(1)組合への便宜供与(組合費のチェックオフ、組合事務所の賃料負担等)を廃止したこと及びその再開を拒否したこと、(2)団体交渉において、上記(1)の便宜供与の再開問題に関し誠実に対応しなかったこと、(3)組合員に対する賃率の引上げを行わなかったことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、団体交渉における会社の対応は不当労働行為に当たるとして救済を命じた初審命令を維持し、会社及び組合の再審査申立てをいずれも棄却しました。
(PDF:359KB)
6月25日 平成20年(不再)第20号 太平洋セメント不当労働行為再審査事件  会社が、共同出資して設立した運輸会社の解散に際して、同運輸会社の従業員である組合員に対し、会社の子会社又は関係会社において採用するなどの雇用確保措置を講じなかったとして、救済申立てがなされた事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合らからの申立て全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
(PDF:33KB)
3月30日 平成20年(不再)第16号・17号 ブックローン(継続雇用)不当労働行為再審査事件  本件は、会社が、(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づく継続雇用制度の実施に当たり、組合員Aの継続雇用問題について団体交渉を申し入れたところ、組合には継続雇用制度に関する労使協定の締結資格がないなどとして応じなかったこと、(2)組合員Aに対し、定年後の継続雇用の措置をとらなかったことが、不当労働行為であるとして、救済申立のあった事件。
 中央労働委員会は、団体交渉に応じなかったことは不当労働行為に該当するとし、その他の申立てを棄却した初審命令を維持し、会社、組合双方の再審査申立てを棄却しました。
(PDF:260KB)
3月10日 平成19年(不再)第58号 明泉学園不当労働行為再審査事件  学園が、(1)9年度春闘要求に関する団交に誠実に対応しなかったこと、(2)組合員4名をクラス担任から外したこと、(3)組合員2名を卓球部顧問等から外したこと、(4)組合員らを厳重注意処分としたこと、(5)組合員を管理職に登用しないことにより差別したこと、(6)組合員の賞与支給に当たり、低査定ないしは低額支給を行ったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、上記(6)について、常勤講師である組合員1名に関しては不当労働行為に当たらないと判断し、初審命令を一部変更しましたが、その余の申立事実については不当労働行為に当たるとして、学園の再審査申立てを棄却しました。
(PDF:854KB)
2月9日 平成19年(不再)第23号 京都農業協同組合不当労働行為再審査事件  農協が、(1)他農協との合併前後に管理職ら及び他農協の会長が組合員に対し組合からの脱退を慫慂する等の言動を行ったこと、(2)合併に伴う雇用・労働条件等に係る団体交渉に誠実に応じなかったこと、(3)労働組合事務所を退去させたことが不当労働行為であるとして、申立てがあった事件。。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
(PDF:364KB)
2月6日 平成19年(不再)第40号 大阪兵庫生コン経営者会不当労働行為再審査事件  申立外の会社を会員企業とする使用者団体が、会社の破産に伴い解雇された組合員の雇用保障問題に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立て全般について、不当労働行為に当たらないとしました。
(PDF:202KB)
2月5日 平成20年(不再)第11号 日本航空インターナショナル不当労働行為再審査事件  会社が、(1)組合の申請に基づき交付していた資料を交付しなくなったこと、(2)羽田空港ビル3階に組合事務所を貸与しなかったこと、(3)管理職らに組合員に対し組合からの脱退を勧奨させたり、特定の労働組合への加入を勧誘させたりしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
(PDF:264KB)
1月30日 平成19年(不再)第47号 福岡西鉄タクシー不当労働行為再審査事件  本件は、(1)会社が、実運収方式(タクシーチケット等にかかる手数料等を控除して運賃収入を計算する方式)導入及び労働時間延長の提案(以下「会社提案」)に一括合意した別組合(以下「合意労組」)の組合員に対しては、実運収方式導入を猶予しながら労働時間延長を実施し、組合の組合員に対しては、実運収方式導入に合意をしていないことを理由として労働時間延長を実施しなかったことが、労働組合法第7条第1号及び第3号の不当労働行為である、(2)組合が、18年8月1日に組合の申し入れた団体交渉に対する会社の対応が、同条第2号の不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。
 中央労働委員会は、初審命令を一部取り消し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。
(PDF:241KB)

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