タイトル:「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が 労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」 の一部改正について 発 表:平成12年10月24日(火) 担 当:労働省労働基準局監督課 電 話 03-3593-1211(内線5563) 03-3502-6742(夜間直通)
いわゆる社内預金については、労働基準法第18条第4項において、利子を付けな ければならないこと、その利子は金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して命令で 定める利率(以下「下限利率」という。)を下回ってはならないことが規定されてい る。 下限利率の改正については、中央労働基準審議会において了承された改正ルール (別紙1)に基づき、毎年1回下限利率の見直しを行ってきたところであるが、行政 改革推進本部規制改革委員会から下限利率をより市中金利の動きを反映したものとす べきである旨の見解(平成12年3月31日規制緩和推進3か年計画(再改定)とし て閣議決定)が出されていたところである。 これを踏まえ、平成12年3月以降「社内預金に関する研究会」(座長 山川隆一 筑波大学社会科学系大学院教授)において、今後における社内預金の下限利率の改正 方法等について検討が進められてきたところであるが、今般その検討結果が取りまと められた(別紙2)。 労働省では、本研究会の検討結果を踏まえ、改正ルールそのものを省令に明記する こととし、 <1> 下限利率について、年度始めのほか、市中金利の急激な変動があった場合には、 年度途中においても見直しを行うこととする <2> <1>により下限利率が変更されるときは、その旨を告示するものとする ことを内容とする、「労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預 金を受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令案要綱」(別紙3及び 別紙4)を、本日、中央労働基準審議会に諮問し、概ね妥当と認める旨の答申を得た ところである。 労働省では本答申を受け、省令の改正等所要の措置を講ずることとしている。 (参考)労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を 受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令案参照条文