(参考) 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を 受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令案参照条文 ○ 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) (強制貯金) 第十八条 (第一項から第三項まで 略) <4> 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の 管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合 において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令 で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子 をつけたものとみなす。 (第五項から第七項まで 略)