別紙1


現在の下限利率の改正ルールについて


1 改正の時期
  毎年4月1日を施行日とする省令改正を行う。

2 指標となる金融商品
  1年から5年ものの定期預金の平均金利の数値を指標とし、直近データである
 前年10月の数値を基礎とする。

3 改正の条件
  上記2の平均金利の数値と下限利率との間に0.5ポイント以上の乖離がない
 場合には、下限利率の改正は行わないこととする。

4 設定の幅
  0.5ポイント単位で下限利率を設定することとする(2捨3入又は7捨8入
 を行う。)。


   (平成8年12月26日 第368回 中央労働基準審議会にて了承)

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