別紙1 現在の下限利率の改正ルールについて 1 改正の時期 毎年4月1日を施行日とする省令改正を行う。 2 指標となる金融商品 1年から5年ものの定期預金の平均金利の数値を指標とし、直近データである 前年10月の数値を基礎とする。 3 改正の条件 上記2の平均金利の数値と下限利率との間に0.5ポイント以上の乖離がない 場合には、下限利率の改正は行わないこととする。 4 設定の幅 0.5ポイント単位で下限利率を設定することとする(2捨3入又は7捨8入 を行う。)。 (平成8年12月26日 第368回 中央労働基準審議会にて了承)