別紙4 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を 受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令案要綱 第一 定義 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よるものとすること。 一 下限利率 労働基準法第十八条第四項に規定する金融機関の受け入れる預金の 利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。 二 定期預金平均利率 特定の月において全国の銀行が新規に受け入れる定期預金 (預入金額が三百万円未満であるものに限る。)について、当該定期預金に係る 契約において定める預入期間が一年以上であって二年未満であるもの、二年以上 であって三年未満であるもの、三年以上であって四年未満であるもの、四年以上 であって五年未満であるもの及び五年以上であって六年未満であるものの別に平 均年利率として日本銀行が公表する利率を平均して得た利率をいう。 三 端数処理 一未満の端数がある数について、小数点以下三位未満を切り捨て、 小数点以下三位の数字が、一又は二であるときはこれを切り捨て、三から七まで の数であるときはこれを五とし、八又は九であるときはこれを切り上げることを いう。 四 年度 毎年四月から翌年三月までの期間をいう。 第二 一の年度における下限利率 一の年度における下限利率は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に 定める利率とすること。 一 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用され る下限利率の差が五厘以上である場合 当該定期預金平均利率に端数処理をして 得た利率 二 当該年度の前年度の十月における定期預金平均利率及び同月において適用され る下限利率の差が五厘未満である場合 当該下限利率と同一の利率 第三 年度の途中における下限利率の変更 毎年度の四月における定期預金平均利率及び第二により同月において適用される 下限利率の差が一分以上であるときは、当該年度の十月から三月までの期間におけ る下限利率は、第二にかかわらず、当該定期預金平均利率に端数処理をして得た利 率とすること。 第四 下限利率の下限 第二及び第三による下限利率が五厘未満であるときは、これらにかかわらず、下 限利率は五厘とすること。 第五 下限利率の告示 厚生労働大臣は、第二から第四までにより下限利率が変更されるときは、その旨 を告示するものとすること。 第六 施行期日等 一 この省令は、平成十三年四月一日から施行するものとすること。 二 所要の経過措置を定めるものとすること。