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別紙3


労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を
受け入れる場合の利率を定める省令の一部を改正する省令案(概要)


1 改正の趣旨

  今回、社内預金の下限利率の改正ルールについて、年度途中における特別改正を
 導入することに伴い、改正ルールの明確化及び事務簡素化の観点から、省令に下限
 利率の改正ルールを明記することとする。
  なお、下限利率の具体的数値については、厚生労働大臣が告示により明らかにす
 ることとする。


2 概要

 (1) 一の年度における下限利率(原則的改正)

    一の年度の間における下限利率は、以下のとおりとする。

   ア 当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適
    用される下限利率の差が5厘以上である場合には、当該定期預金平均利率を
    2捨3入・7捨8入した利率

   イ 当該年度の前年度の10月における定期預金平均利率及び同月において適
    用される下限利率の差が5厘未満である場合には、当該下限利率と同一の利
    率

   (注) 「定期預金平均利率」とは、特定の月において全国の銀行が新規に受
      け入れる定期預金(預入金額が300万円未満であるものに限る。)に
      ついて、1年もの、2年もの、3年もの、4年もの及び5年ものの別に
      平均年利率として日本銀行が公表する利率を平均した利率をいう。デー
      タとしては、日本銀行「金融経済統計月報」に掲載される資料を使用す
      る。

 (2) 年度の途中における下限利率の変更(特別改正)

    毎年度の4月における定期預金平均利率及び(1)により同月において適用さ
   れる下限利率の差が1分以上であるときは、当該年度の10月から3月までの
   期間における下限利率は、(1)にかかわらず、当該定期預金平均利率を2捨3
   入・7捨8入した利率とする。

 (3) 下限利率の下限

    (1)及び(2)に従って算出した下限利率が5厘未満となるときは、これらにか
   かわらず、下限利率は5厘とする。

 (4) 下限利率の告示

    厚生労働大臣は、下限利率が変更されるときは、その旨を告示する。


3 施行期日

  平成13年4月1日

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