厚生労働省の科学研究開発に係る評価については、厚生科学研究に係る評価の実施方法に関する指針(平成10年厚生省告示第6号。以下「旧指針」という。)に基づき実施されてきたところですが、今般、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月7日内閣総理大臣決定)が「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(平成13年11月28日内閣総理大臣決定)に改定されたこと等を踏まえ、新たに「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(以下、「新指針」という。)を定め、課長通知を行いました。(平成14年9月9日、科発第0909001号)
主な改正点を以下に示します。
また、評価票や評価書の例もあわせて示しますので、評価及び評価結果公表の際の参考としてください。
(指針全文) | (一太郎: 57KB PDF: 38KB) |
(対照表) | (MS Word: 164KB PDF: 73KB) |
(資料一覧) | (MS Word: 21KB PDF: 9KB) |
(評価票例) | (MS Word: 56KB PDF: 18KB) |
(評価書様式例) | (MS Word: 78KB PDF: 22KB) |
1.旧指針からの主な変更内容
(1) | 評価の対象範囲に係る事項 「研究開発施策」及び「研究者の業績」を評価の対象範囲に追加したこと。 |
(2)評価における公正さと透明性の向上に係る改正
(1) | 外部評価を原則とし、必要に応じて第三者評価を活用することとしたこと。 | ||||||||
(2) | 評価者の選任等に関するルールを明確化したこと。
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(3) | 評価結果の公開方法を明確化したこと。 | ||||||||
(4) | 評価の際に客観的な情報の活用を図ることとしたこと。 |
(3)評価時期及び追跡評価の試行に係る事項 |
(1) | 研究開発課題については、3年の研究開発期間の場合、原則2年目で中間評価を実施することとしたこと。 |
(2) | 5年以上の期間を有したり、研究開発期間の定めがない研究開発課題は、3年程度を一つの目安として定期的に中間評価を実施することとしたこと。 |
(3) | 優れた成果が期待される研究開発については、研究開発終了前の適切な時期に評価を実施し、継続を決定することとしたこと。 |
(4) | 必要に応じて、研究開発施策、研究開発課題等について追跡評価を行うこととしたこと。 |
(4) | 研究開発の規模等に応じた適切な評価に係る事項 総額10億円以上の大規模な研究開発課題については特に重点的に評価するとともに、年間500万円以下、または実施期間が1年以内の少額又は短期の研究開発課題では、事前評価による審査を中心とし、事後評価は省略する、または評価項目を厳選する等の配慮を行うことができることとしたこと。 |
(5)競争的資金における事前評価、中間評価及び事後評価の評価方法に係る事項 |
(1) | 各研究開発課題につき、倫理面やエフォート(研究専従率)等に配慮しながら、専門的・学術的観点と行政的観点から、5段階等の評価段階を定め、評点を付けることにより行うこととしたこと。なお、それぞれの観点について細項目毎の評点付けは廃止したこと。 |
(2) | その結果を基に、各研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の重要性を考慮して重み付けを行った上で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採択することを原則としたこと。 |
(6) | 重点的資金及び基盤的資金による研究課題の評価方法の明確化に係る事項 |
(1) | 重点的資金による研究開発課題の評価
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(2) | 基盤的資金による研究開発課題の評価 各研究開発機関の長の責任において、研究開発機関の目的等に照らして、評価方法を適切に選定し、評価を実施することとしたこと。 |
2. | 新指針の施行期日 新指針は、平成14年10月1日から施行すること。 ただし、研究開発機関の評価及び研究者の業績の評価については、平成14年度中は、なお従前の例によることができること。 なお、旧指針については、平成14年9月30日限り廃止する旨の告示を行ったこと(平成14年厚生労働省告示第298号)。 |
3.その他
(1) | 旧指針からの変更点に係る対照表を添付するので、参照されたいこと。 |
(2) | 厚生労働省ホームページにおいて、医学研究に係る厚生労働省の指針一覧を掲載しているので、関連する研究の倫理性の評価に当たり適宜参照されたいこと。 (https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html) |
照会先 厚生労働省大臣官房厚生科学課 浅見
電話 (直通) 3595−2171
(代表) 5253−1111 内線 3813