新指針(案) |
旧指針(平成13年6月5日一部改正) |
目次
第1編 総括的事項
第1章 目的
第2章 定義
|
目次
第1編 総括的事項
第1章 目的
|
第 | 3章 対象範囲 |
第 | 4章 評価実施主体、評価者及び研究者の責務 |
第 | 5章 評価の基本的考え方
1.外部評価の実施、評価者の選任等
2.評価時期 |
|
第 | 2章 対象範囲 |
第 | 3章 評価実施主体、研究者及び評価者の責務 |
第 | 4章 評価の基本的考え方
1.外部評価の実施 |
|
3 | .開かれた評価の実施 |
4 | .研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用 |
|
2 | .開かれた評価の実施 |
3 | .研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用 |
|
5 | .評価支援体制の整備 |
6 | .評価における客観性の確保と研究開発の性格等に応じた適切な配慮 |
7 | .評価に伴う過重な負担の回避 |
8 | .その他 |
|
4 | .評価支援体制の整備 |
5 | .研究の性格等に応じた適切な配慮 |
|
第6章 本指針の見直し |
第5章 本指針の見直し等 |
第2編 研究開発施策の評価の実施方法
1.評価体制
2.評価の観点
3.評価結果 |
|
第3編 研究開発課題の評価の実施方法
第1章 競争的資金による研究開発課題の評価
1.総括的事項
2.評価の実施体制
3.評価事項
4.評価方法 |
第2編 研究開発課題の評価の具体的実施方法
第1章 評価の実施方法
1.総括的事項
2.事前評価
3.中間評価
4.事後評価
5.評価の実施体制等 |
5.評価結果の通知
6.評価結果の公表等について
第2章 重点的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体
2.評価の実施方法
3.評価結果の通知等
第3章 基盤的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体及び実施方法
2.評価結果の活用等
|
第2章 評価結果の通知・公表等について
1.評価結果の通知等について
2.評価結果の公表等について
|
第4編 研究開発機関の評価の実施方法
1.総括的事項
2.評価方法
3.評価事項
4.評価の実施体制
|
第3編 研究機関の評価の具体的実施方法
第1章 評価の実施方法
1.評価方法
2.評定事項
3.評価の実施体制 |
5.評価結果の通知等について
6.評価結果の公表等について
7.事前の自主点検の実施等
|
第2章 評価結果の通知・公表等について
1.評価結果の通知等について
2.評価結果の公表等について
第3章 事前の自主点検の実施等 |
第5編 研究者の業績の評価の実施方法 |
|
(別紙) 本指針にいう研究開発機関 |
(別紙)厚生労働省所管の国立試験研究機関及び国立医療機関等と一体化した研究機関 |
第1編 総括的事項
第1章 目的
「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(平成9年8月、内閣総理大臣決定)は、平成13年11月に「国の研究開発評価に関する大綱的指針」(内閣総理大臣決定)と改定され、評価対象として、旧大綱的指針において示されていた研究開発課題及び研究開発機関に、研究開発施策及び研究者等の業績を加えるとともに、評価における公正さと透明性の確保、評価結果の予算、人材等の資源配分への適切な反映、評価に必要な資源の確保と評価体制の整備を図ることが重要な改善点として盛り込まれた。 |
第1編 総括的事項
第1章 目的
平成9年8月、「国の研究開発全般に共通する評価の実施方法の在り方についての大綱的指針」(内閣総理大臣決定)が策定され、(続く) |
国民の保健・医療・福祉・生活環境・労働安全衛生など国民生活の向上に資することを目的とする厚生労働省の科学研究開発においても、行政施策との連携を保ちながら、研究開発活動と一体化して適切な評価を実施し、その結果を有効に活用して、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発を推進しつつ、その効率化を図ることにより、一層優れた研究開発成果を国民、社会へ還元することが求められている。 |
国民の保健・医療・福祉・生活環境など国民生活の向上に資することを目的とする厚生科学研究においても、厳しい財政事情の下、限られた国の財政資金の重点的・効率的配分、及び研究者の創造性が十分に発揮されるような柔軟かつ競争的で開かれた厚生科学研究の推進を図りつつ、研究に国費を投入していくことに関し、広く国民の理解と支持を得ることが求められている。 |
このため、厚生労働省の科学研究開発(試験、調査等を含む。)に関する研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価について、外部評価の実施、評価結果の公開、研究費等の研究開発資源の配分への適切な反映等を行うことにより、研究開発評価の一層効果的な実施を図ることを目的として本指針を策定するものである。 |
このため、研究事業所管課、別紙に掲げる厚生労働省所管の国立試験研究機関及び国立医療機関等(国立医療機関(国立高度専門医療センター、国立病院及び国立療養所をいう。以下同じ。)その他の施設等機関をいう。以下同じ。)と一体化した研究機関(以下「研究機関」という。)並びに各種法人(以下「評価実施主体」という)が行う研究開発課題の評価及び研究機関の評価について、外部評価の実施、評価結果の公開、研究費等の研究開発資源の配分への適切な反映等を行うことにより、研究評価の一層効果的な実施を図ることを目的として本指針を策定するものである。 |
第2章 定義
本指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 研究事業等 次章(1)アからキまでに掲げるそれぞれの事業をいう。 |
(2) | 研究開発機関 施設等機関及びこれと一体化した研究機関のうち、別紙に掲げるものをいう。 |
(3) | 国立試験研究機関 研究開発機関のうち、別紙の1に掲げるものをいう。 |
(4) | 国立医療機関等研究機関 研究開発機関のうち、別紙の2から4までに掲げるものをいう。 |
(5) | 評価実施主体 第2編から第5編までの規定により評価を実施する研究事業等の所管課、研究事業等を所管する法人及び研究開発機関をいう。 |
(6) | 外部評価 評価実施主体が外部の者を評価者として選任して行う評価をいう。 |
(7) | 第三者評価 評価実施主体とは別の独立した機関が行う評価をいう。 |
(8) | 事前評価 研究開発施策の決定又は研究開発課題の採択の前に行う評価をいう。 |
(9) | 中間評価 研究開発施策又は研究開発課題の実施期間中に行う評価をいう。 |
(10) | 事後評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後に行う評価をいう。 |
(11) | 追跡評価 研究開発施策又は研究開発課題の終了後一定の期間を経過した後に行う評価をいう。 |
(12) | エフォート 研究者の年間の全仕事時間を100パーセントとした場合における、当該研究者が当該研究開発の実施に必要とする時間の配分率(研究専従率)をいう。 |
(13) | 大規模プロジェクト 研究開発に要する費用の総額が10億円以上と見込まれる研究開発課題をいう。 |
(14) | 少額又は短期の研究開発課題 年間500万円以下又は研究期間が1年以下と見込まれる研究開発課題をいう。 |
|
|
第3章 対象範囲本指針の研究開発評価の対象範囲は、以下のとおりとする。
(1) 研究開発施策
ア | 厚生労働科学研究費補助金による各研究事業 |
イ | 国立病院特別会計におけるがん研究助成金、循環器病研究委託費、国際医療協力研究委託費、成育医療研究委託費、精神・神経疾患研究委託費及び長寿医療研究委託費による研究事業 |
ウ | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施する基礎研究推進事業 |
エ | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施する医薬品、医療機器等の研究開発に対する出融資事業 |
オ | 保健医療基礎研究費による研究事業 |
カ | 特定疾患治療研究費及び小児慢性特定疾患治療研究費による研究事業 |
キ | 結核研究所補助金及び放射線影響研究所補助金による研究事業 |
(2) 研究開発課題
ア | 競争的資金による研究開発課題
|
イ | 重点的資金による研究開発課題
・ | 研究事業等のうち、公募型以外の研究開発課題 |
・ | 国立試験研究機関に予算措置された基盤的研究費以外の研究事業における研究開発課題 |
|
|
第2章 対象範囲本指針の研究評価の対象範囲は、以下のとおりとする。
(1) | 厚生科学研究費補助金による各研究事業 |
(2) | 国立病院特別会計におけるがん研究助成金、循環器病研究委託費、国際医療協力研究委託費、小児医療研究委託費、精神・神経疾患研究委託費及び長寿医療研究委託費による研究事業 |
(3) | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施する基礎研究推進事業 |
(4) | 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構が実施する医薬品、医療機器等の研究開発に対する出融資事業 |
|
ウ | 基盤的資金による研究開発課題
・ | 国立試験研究機関の基盤的研究費における研究開発課題 |
|
(3) 研究開発機関
(4) 研究者の業績 研究開発機関に所属する研究者の業績 |
(5) 研究機関が実施する研究及び活動 |
第4章 評価実施主体、評価者及び研究者の責務
(1)評価実施主体及び評価者の責務
(1) | 評価実施主体は、本指針を踏まえ、評価のための具体的な仕組み(実施要領等の策定、評価委員会の設置等)を整備し、研究者の能力が十分に発揮される環境が創出されるよう、厳正な評価を実施するとともに、その評価結果を適切に活用し、また、国民に対して評価結果とその反映状況について積極的な情報の提供を図る。 |
(2) | 評価者は、中立かつ公正で厳正な評価を行うべきことを常に認識するとともに、優れた研究開発をさらに伸ばし、より良いものとなるように、必要に応じ、適切な助言を行う。また、自らの評価結果が、後の評価者によって評価されることになるとともに、最終的には国民によって評価されるものであることを十分に認識しなければならない。 |
(3) | 評価者は評価に関し知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。 |
|
第3章 評価実施主体、研究者及び評価者の責務
(1)
各評価実施主体は、それぞれの研究事業や研究機関に適した評価を行うため、本指針を基本として、それぞれの性格に応じた実施要領等の具体的な仕組みを整備し、厳正な評価を実施するとともに、国民に対する積極的な情報提供を図り、本指針の目的が達せられるよう努力しなければならない。 |
(2)研究者の責務
研究者は、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、研究者は、専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであることを十分に認識し、評価に積極的に参加する。 |
(2)
研究者は、研究の評価が、本来、研究活動に不可分のものとして自主的に行うべきことを念頭に置き、評価の重要性を十分認識の上、自発的に評価に協力するとともに、評価の結果を十分に生かして積極的に研究に取り組まなければならない。
(3) 評価者は、厳正な評価を行うことを常に認識するとともに、優れている研究を伸ばし、より良いものになるよう、研究者を励まし、適切な助言を与えるということを忘れてはならない。また、自らの評価結果が、後の評価者によって評価されるとともに、最終的には国民によって評価されるものであることを十分に認識しなければならない。 |
第5章 評価の基本的考え方
1.外部評価の実施、評価者の選任等
(1)外部評価の実施
評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼性を確保するために、外部評価を実施することを原則とする。また、必要に応じて第三者評価を活用するものとする。
(2)評価者の選任等
(1) | 評価者は、当該研究分野及びそれに関連する分野の専門家から選任し、国際的な観点から評価を行うために、必要に応じて、海外の研究者に評価意見を求めることもできるものとする。ただし、研究開発の性格や目的に応じて社会・経済のニーズを適切に反映させるために、産業界や人文・社会科学の人材を選任する等、当該研究分野の専門家以外の有識者等からも選任できるものとする。なお、必要に応じて、評価実施主体、当該研究事業等の所管課又は関係課に所属する者、被評価主体に所属する者も評価者として選任できるものとする。 |
(2) | 評価者の選任にあたっては、利害関係の範囲を明確に定める等により原則として利害関係者が評価者に加わらないようにする。なお、利害関係者が加わる場合については、その理由を示すものとする。さらに、評価の客観性を保つために、例えば、年齢、所属機関、性別等に配慮して評価者を選任するように努める。 |
(3) | また、研究者間に新たな利害関係を生じ、公正な審査の妨げとなることのないよう、評価者に対し評価に関わる諸情報の守秘の徹底を図る。 |
2.評価時期
(1)研究開発施策及び研究開発課題
(1) | 研究開発施策及び研究開発課題については、原則として事前評価及び事後評価を行う。 |
(2) | 研究開発施策については、研究開発をめぐる諸情勢の変化に柔軟に対応しつつ、常に活発な研究開発が実施されるよう、評価実施主体は、3年から5年程度の期間を一つの目安として、定期的に評価を実施する。 |
(3) | 研究開発課題については、3年の研究開発期間の場合、原則2年目で中間評価を実施する。5年以上の期間を要する又は研究開発期間の定めがない研究開発課題は、評価実施主体が、当該研究開発課題の目的、内容、性格、規模等を考慮し、例えば3年程度を一つの目安として定期的に中間評価を実施する。また、優れた成果が期待され研究開発の発展が見込まれる研究開発課題及び目的上継続性が重視される研究開発課題については、切れ目なく研究開発が継続できるように、研究開発終了前の適切な時期に評価を実施し、継続を決定することができるものとする。 |
(4) | 研究開発施策及び研究開発課題については、必要に応じて追跡評価を行い、成果の波及効果、活用状況等を把握するとともに、過去の評価の妥当性を検証し、関連する研究開発制度等の見直し等に反映するものとする。 |
(2)研究開発機関
研究開発機関については、(1)(2)に準じて定期的に評価を実施する。
(3)研究者の業績
研究者の業績の評価については、研究者が所属する機関の長が自ら定める方法に従い、評価を実施する。 |
第4章 評価の基本的考え方
1.外部評価の実施
評価実施主体は、評価の客観性・公正さ・信頼性を確保するために、第三者(評価実施主体にも研究者の所属する機関(以下「被評価主体」という。)にも属さない者)を評価者とした外部評価を実施することを原則とし、評価者は当該研究分野及びそれに関連する分野の専門家から選任するものとする。
なお、特に必要と認める場合には、当該研究分野の専門家以外の有識者等からも選任できるものとする。
なお、必要に応じて、評価実施主体、当該研究事業の所管課又は関係課に所属する者、被評価主体に所属する者も評価者として選任できるものとする。 |
3.開かれた評価の実施
厚生労働省の科学研究開発の現状について国民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さを確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公開することが必要である。
(1)評価方法の周知
評価実施主体は、評価における公正さ、信頼性、継続性を確保し、実効性のある評価を実施するために、評価目的や評価対象に応じて、あらかじめ評価方法(評価手法、評価項目、評価基準、評価過程、評価手続等)を明確かつ具体的に設定し周知する。
(2)評価内容等の被評価者への開示
評価実施主体は、評価実施後、被評価者に結果を開示し、その内容を説明する等の仕組みを整備する。なお、研究者の業績の評価については、所属する機関の長が定める方法に従う。 |
2.開かれた評価の実施
厚生科学研究の現状について国民の理解を得るとともに、評価の透明性・公正さを確保するため、評価に係る諸情報を積極的に公開することが必要である。 |
(3)研究開発評価等の公表等
(1) | 評価実施主体は、個人情報や企業秘密の保護、国民の安全の確保、知的財産権の取得状況等に配慮しつつ、研究開発成果、評価結果をインターネットを利用すること等により、分かりやすい形で国民に積極的に公表する。ただし、研究者の業績評価の結果については、個人情報の秘密保持の点から慎重に取り扱う。 |
(2) | 評価者の評価に対する責任を明確にするために、評価実施後、適切な時期に評価者名を公表する。この場合において、研究開発課題の評価については、研究者間に新たな利害関係を生じさせないよう、個々の課題に対する評価者が特定されないように配慮するものとする。 |
(3) | 特に、大規模プロジェクトについては、(1)に留意しつつ評価結果を具体的に公表すること。 |
|
ただし、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等に係る事項の取扱いについては、それらを保護する観点から十分な配慮を行うものとする。 |
4.研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用
評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわれないよう留意しつつ、評価結果を研究開発費等の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発計画の見直し等の研究企画に適切に反映することが必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開かれた、より創造的な研究開発環境の醸成に寄与し、活力あふれた研究開発を推進することにもつながるものである。 |
3.研究開発資源の配分への反映等評価結果の適切な活用
評価結果を十分に活用し、研究の一層の活性化を図るため、画一的、短期的な視点のみにとらわれないよう留意しつつ、評価結果を研究費等の研究開発資源の重点的・効率的配分、研究開発計画の見直し等の研究企画に適切に反映することが必要である。このことは、柔軟かつ競争的で開かれた、より創造的な研究環境の醸成に寄与し、活力あふれた研究開発を推進することにもつながるものである。 |
5.評価支援体制の整備
(1) 電子化の推進
研究開発の評価を行うに当たっては、評価者・被評価者双方において、関係資料の準備やその検討など、一連の評価業務に係る作業が必要となるが、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものとなり、かえって研究開発活動に支障が生じてはならない。そこで、評価実施主体においては、さらに効率的な研究開発の企画等を図るため、被評価主体や研究者の協力を得て、各課題ごとに研究者(エフォートを含む。)、資金、研究開発成果(論文、特許等)、評価者、評価結果を含むデータベースを構築し、管理する必要がある。
さらに、審査業務及び評価業務を効率化するために、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等における電子システム化を進めることが望ましい。 |
4.評価支援体制の整備
(1) 研究の評価を行うに当たっては、評価者・被評価者双方において、関係資料の準備やその検討など、一連の評価業務に係る作業が必要となるが、評価に伴うこれらの作業負担が過重なものとなり、かえって研究活動に支障が生ずるようなことにならないよう、評価実施主体においては被評価主体や研究者の協力を得て、研究者の研究開発課題・研究成果等の情報を収集し、管理し、提供する仕組み(データベース)の整備を図ることが必要である。 |
(2) 人材の確保
評価実施主体は、評価体制を充実するため、評価担当者をおき、国の内外から若手を含む研究経験のある人材を適性に応じ一定期間配置するように努める。さらに、研究開発課題の評価プロセスの適切な管理、質の高い評価、優れた研究の支援、申請課題の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を充てることが望ましい。また、研修、シンポジウム等を通じて評価人材の養成に努めることも必要である。 |
(2) 評価実施主体は、評価の準備・支援を行う要員や評価実施のための所要の予算などの確保に努めることが必要である。 |
6.評価における客観性の確保と研究の性格等に応じた適切な配慮
(1)評価の客観性を確保する観点から、質を示す定量的な評価手法の検討を進め、具体的な指標・数値による評価手法を用いるよう努めるものとする。 |
5.研究の性格等に応じた適切な配慮 |
(2)本指針が対象とする研究は、多様な目的を持つものであり、例えば遺伝子資源の収集・利用、長期縦断疫学研究など短期間で論文、特許等の形で業績を上げにくい研究開発分野や試験調査などそれぞれの研究事業等が持つ性格や目的を十分に考慮し、それぞれの研究事業等や研究開発機関に適した評価を行うことが必要である。 |
(1)本指針が対象とする研究は、多様な目的を持つものであり、例えば出融資事業による研究や研究機関の試験・調査・研究などそれぞれの研究事業が持つ性格や目的を十分に考慮し、それぞれの研究事業や研究機関に適した評価を行うことが必要である。 |
(3)国立試験研究機関の試験・調査等は、各種の研究活動の基盤整備的な役割を担うものであり、評価に当たっては個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究開発活動の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などとは異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要である。 |
(2)国立試験研究機関の試験・調査等は、各種の研究活動の基盤整備的な役割を担うものであり、評価に当たっては個々の業務の性格を踏まえ、一般的な研究活動の評価の際に使用される評価指標、例えば論文数や特許権の取得数などとは異なる評価指標を用いるなどの配慮が必要である。 |
7.評価に伴う過重な負担の回避
(1)評価に伴う作業負担が過重となり、本来の研究開発活動に支障が生じないように、大規模プロジェクトと少額又は短期の研究開発課題とでは評価の方法に差を設けるなどの配慮が必要である。評価方法の簡略化や変更を行う場合は、評価実施主体は、変更の理由、基準、概略等を予め示す必要がある。
(2)研究開発施策、研究開発課題、研究開発機関及び研究者の業績の評価が相互に密接な関係を有する場合には、それぞれの評価結果を活用して評価を実施するなど、効率的な評価を実施する。
(3)個々の研究開発施策、研究開発課題等が、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)に定める政策評価(以下単に「政策評価」という。)の対象となる場合には、評価業務の重複による過重な負担が生じないよう、本指針による評価と政策評価とを一体として行うものとする。
8.その他
独立行政法人については、独立行政法人評価委員会による評価が行われることとされており、本指針の対象としていないが、本指針を参考として独立行政法人に係る評価を行うことを妨げるものではない。 |
|
第6章
本指針の見直し厚生科学審議会は、評価の実施方法について必要に応じて再検討を行い、本指針をより適切なものとすべく見直しを行うものとする。 |
第5章
本指針の見直し等厚生科学審議会は、評価の実施方法について必要に応じて再検討を行い、本指針をより適切なものとすべく見直しを行うものとする。 |
第2編 研究開発施策の評価の実施方法
1.評価体制
各研究事業等の所管課は、当該研究事業等の評価を行う。
2.評価の観点
政策評価の観点も踏まえ、研究事業等の目標、制度、成果等について、必要性、効率性及び有効性の観点等から評価を行う。
研究事業等の特性に応じて柔軟に評価を行うことが望ましいが、「必要性」については、行政的意義(厚生労働省として実施する意義、緊急性等)、専門的・学術的意義(重要性、発展性等)、目的の妥当性等の観点から、「効率性」については、計画・実施体制の妥当性等の観点から、また「有効性」については、目標の達成度、新しい知の創出への貢献、社会・経済への貢献、人材の養成等の観点から評価を行うことが重要である。
3.評価結果
評価結果は、当該研究開発施策の見直しに反映させるとともに、各所管課において、研究事業等の見直し等への活用を図る。 |
|
第3編 研究開発課題の評価の実施方法
第1章 競争的資金による研究開発課題の評価
1.総括的事項 |
第2編 研究開発課題の評価の具体的実施方法
第1章 評価の実施方法
1.総括的事項
(1)研究課題の評価は、新規申請課題の採択の可否及び指定研究課題の適否について審査する事前評価、研究継続の可否等を審査する中間評価、研究終了後の研究成果を審査する事後評価の3つの過程に分けられる。 |
(1) | 厚生労働省の科学研究開発の大部分は、行政施策に関連する研究であり、専門的・学術的観点及び行政的観点の両面から評価を行うものとするが、必要に応じて、広く国内外の専門家の意見を取り入れた国際的水準の評価を行うことができる。 |
(2) | 評価に当たっては、評価に伴う負担が過重にならないようにするため、効果的・効率的な評価を行う等の工夫や配慮を行う。少額又は短期の研究開発課題では、事前評価による審査を中心とし、事後評価は省略する、評価項目を厳選する等の配慮を行う。 |
|
|
(3) | 評価は基本的に書面によるものとするが、必要に応じ当該研究申請者に対して出席及び説明を求めること(ヒアリング)及び施設の訪問調査を実施するものとする。 |
(4) | 特定の研究者への研究費の過度な集中を防ぎ、効果的な研究開発の推進を図るため、研究代表者及び分担研究者のエフォートを明らかにし、新規課題の選定等の際に活用する。 |
|
(2)必要に応じて、施設の訪問調査を実施する。 |
(5) | 緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究等は、事前評価の対象としないことができる。 |
|
(3) 緊急時の行政的要請に基づいて行う調査研究等は、事前評価の対象としないことができる。 |
2.評価の実施体制
(1)評価委員会の設置
(1) | 事前評価及び中間評価・事後評価を行うため、各研究事業等の所管課又は各研究事業等を所管する法人(以下この章において「所管課等」という。)は、研究事業等ごとに、事前評価委員会及び中間・事後評価委員会(以下、評価委員会)を置く。 |
(2) | 事前評価委員会及び中間・事後評価委員会の委員の数はそれぞれ10名から15名程度を標準とする。 |
(3) | 評価委員会は、原則として当該研究分野の専門家から構成される。また、必要に応じて専門家以外の有識者等や、所管課等及び本省関係課に所属する者も委員とすることができる。 |
(4) | 中間・事後評価委員会の委員の概ね3分の1は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもって充てるものとする。 |
(2) 評価小委員会の設置
(1) | 所管課等は、必要に応じて当該研究分野の専門家、本省関係課に所属する者からなる評価小委員会を置くことができる。 |
(2) | 評価委員会は、評価小委員会の委員を選任する。 |
|
2.事前評価
(1) 評価方法
(1) | 事前評価を行うため、研究事業ごとに、事前評価委員会を評価実施主体に置く。
|
(2) | 事前評価委員会は、原則として当該研究分野の専門家から構成される。また、必要に応じて専門家以外の有識者等や、評価実施主体、本省所管課及び関係課に所属する者も委員とすることができる。 |
(3) | 事前評価委員会は、各研究課題(後述する評価小委員会を置いた場合には、評価小委員会の報告に基づいて絞り込んだ研究課題)について、書面により専門的・学術的観点からの評点と行政的観点からの評点の両面から総合的に評価を行う。なお、その際大型の公募研究(先端的厚生科学研究等)については、必要に応じ当該研究申請者に対して出席及び説明を求めること(ヒアリング)や施設の訪問調査を実施し、評価を行うものとする。 |
(4) | 事前評価委員会は、必要に応じて当該研究分野の専門家、本省所管課及び関係課に所属する者からなる評価小委員会を置くことができる。 |
|
(3) 評価委員会及び評価小委員会による評価の実施
(1) | 評価小委員会は、各研究開発課題について、専門的・学術的観点と行政的観点から書面による評価を実施し、評価委員会に報告する。 |
(2) | 評価委員会は、各研究開発課題について、専門的・学術的観点からの評点、行政的観点からの評点等から(評価小委員会を置いた場合には、評価小委員会の報告も踏まえて)評価を行う。 |
(3) | 評価においては、1課題に対して評価委員会又は評価小委員会の複数名の委員が行うものとする。 |
(4) 利害関係者の排除
(1) | 評価委員会及び評価小委員会の委員は、当該研究事業等に応募すること(分担研究者として応募することを含む。)ができないものとする。 |
(2) | 委員は、自らが現在所属している機関に所属している者の研究開発課題については、評価しないものとする。 |
(5) その他評価に必要な申請書等の様式、委員の任期等については、所管課等が別途定めるものとする。
|
(5) | 評価小委員会は、各研究課題について、専門的・学術的観点と行政的観点から書面による評価を実施し、課題数の絞り込みを行い、事前評価委員会に報告する。 |
|
3.評価事項
(1)事前評価の評価事項
事前評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
(1) | 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア | 研究の厚生労働科学分野における重要性
・厚生労働科学分野に関して有用と考えられる研究であるか |
イ | 研究の厚生労働科学分野における発展性
・研究成果が厚生科学分野の振興・発展に役立つか |
ウ | 研究の独創性・新規性
・研究内容が独創性・新規性を有しているか |
エ | 研究目標の実現性・効率性
・実現可能な研究であるか
・研究が効率的に実施される見込みがあるか |
オ | 研究者の資質、施設の能力・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか |
|
|
(2) 評定事項
事前評価の評定事項は、次のとおりとする。
(1) | 専門的・学術的観点からの評定事項
(ア) | 研究の厚生科学分野における重要性・厚生科学分野に関して有用と考えられる研究であるか |
(イ) | 研究の厚生科学分野における発展性・研究成果が厚生科学分野の振興・発展に役立つか |
(ウ) | 研究の独創性・新規性・研究内容が独創性・新規性を有しているか |
(エ) | 研究目標の実現性・実現可能な研究であるか |
(オ) | 研究者の資質、施設の能力・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか |
|
|
(2) 行政的な観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア | 行政課題との関連性
・厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか |
イ | 行政的重要性
・厚生労働行政の課題における重要性が高い研究であるか
・社会的・経済的効果が高い研究であるか |
|
(2) 行政的観点からの評定事項
(ア) | 行政課題との関連性 ・厚生行政の課題と関連性がある研究であるか |
(イ) | 行政的重要性 |
|
ウ 行政的緊急性
(3) 総合的に勘案すべき事項
ア | いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受ける予定であるかを確認する等により、研究の倫理性について検討する。 |
イ | 主任研究者及び分担研究者のエフォート等を考慮する。 |
ウ | これまで研究実績の少ない者(若手研究者等)についても、研究内容や計画に重点を置いて的確に評価し、研究遂行能力を勘案した上で、研究開発の機会が与えられるように配慮する。 |
|
(ウ) 行政的緊急性
(3) 総合的に勘案すべき事項
研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項を評定事項に加えるものとする。 |
エ | 申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についても説明を求めるものとする。 | |
(4) | 申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評定事項の他、申請課題に対する研究の背景、目的、構想、研究体制、展望等についても説明を求めるものとする。 | |
(4) 留意すべき事項
(1) | 事前評価委員会の委員は、当該研究事業に応募することができないものとする。 |
(2) | 委員は、自らが現在所属している部署に所属している者の研究課題については、評定しないものとする。 |
(3) | 評点付けにおいては、1課題に対して事前評価委員会(評価小委員会を置いている場合は評価小委員会)の複数名の委員が行うものとする。 |
|
(4) | 申請課題の採択に当たっては、研究開発資金の重点的・効率的配分を図る観点から、関係省庁等と十分な連携・調整等を図ることとする。 | |
(4) | なお、課題の採択に当たっては、研究資金の重点的・効率的配分を図る観点から、関係省庁等と十分な連携・調整等を図ることとする。 |
|
(2)中間評価の評価事項 |
3.中間評価
(1) 評価方法
(1) | 研究課題の中間評価及び事後評価を行うため、研究事業ごとに、中間・事後評価委員会を評価実施主体に置く。 |
(2) | 中間・事後評価委員会の委員の構成は、事前評価委員会の委員の構成に準じるものとする。 |
(3) | 中間・事後評価委員会は、毎年、継続して実施される研究課題について、書面により専門的・学術的観点からの評点と行政的観点からの評点の両面から総合的に評価を行う。なお、その際必要に応じて当該研究継続申請者に対してヒアリングを実施し、評価を行うものとする。 |
(4) | 中間・事後評価委員会は、大型の研究については、必要に応じて研究を実施している施設の訪問調査を行う。 |
|
中間評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
(1) | 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア | 研究計画の達成度(成果)
・当初の計画どおり研究が進行しているか |
イ | 今後の研究計画の妥当性・効率性
・今後研究を進めていく上で問題点はないか
・問題点がある場合は、研究内容等の変更が必要か
・その際にはどのように変更又は修正すべきか |
ウ | 研究継続能力
・研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期の目的を達成することが可能か
・研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか |
|
|
(2) 評定事項
中間評価の評定事項は、次のとおりとする。
(ア) | 研究計画の達成度(成果)
・当初の計画どおり研究が進行しているか |
(イ) | 今後の研究計画の妥当性
・今後研究を進めていく上で問題点はないか
・問題点がある場合は、研究内容等の変更が必要か
・その際にはどのように変更または修正すべきか |
(ウ) | 研究継続能力
・研究者の構成、研究者の能力や施設の設備からみて研究を継続し、所期の目的を達成することが可能か
・研究者の構成に変更が必要な場合は、どのように変更すべきか |
|
(2) | 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 「期待される厚生労働行政に対する貢献度」等を評価事項とする。 |
|
(2) | 行政的観点からの評定事項 「期待される厚生行政に対する貢献度」を評定事項とする。 |
|
(3) 総合的に勘案すべき事項
ア | いずれの観点の評価においても、各府省や学会の定める倫理指針に適合しているか、又は倫理審査委員会の審査を受けているかを確認する等により、研究の倫理性について検討する。 |
イ | 研究継続申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、次年度の継続研究開発課題に対する研究開発課題の概要、研究の経過、今後の展望等についても説明を求めるものとする。 |
|
(3) 総合的に勘案すべき事項 研究内容の倫理性等総合的に勘案すべき事項を評定事項に加えるものとする。
(4) | 研究継続申請者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評定事項の他、次年度の継続研究課題に対する研究課題の概要、研究の経過、今後の展望等についても説明を求めるものとする。 |
|
|
(3) 評定方法
評点については、事前評価と同様に5段階で評点を付ける。
(4) 留意すべき事項
(1) | 中間・事後評価委員会の委員は、当該研究事業に応募することができないものとする。 |
(2) | 委員は、自らが現在所属している部署に所属している者の継続研究課題については、評定しないものとする。 |
(3) | 評点付けにおいては、1課題に対して中間・事後評価委員会の複数名の委員が行うものとする。 |
|
(3)事後評価の評価事項 |
4.事後評価
(1) 評価方法
中間・事後評価委員会は、研究課題について、書面により専門的・学術的観点からの評点と行政的観点からの評点の両面から総合的に評価を行うものとする。なお、その際必要に応じてヒアリングを実施するものとする。 |
事後評価に当たり考慮すべき事項は、次のとおりとする。
|
(2) 評定事項
事後評価の評定事項は、次のとおりとする。
|
(1) 専門的・学術的観点からの評価に当たり考慮すべき事項
ア | 研究目的の達成度(成果)
・計画していた目的を達成したか
・計画していた目的を達成できなかった場合、どこに問題があったか |
イ | 研究成果の学術的・国際的・社会的意義
・研究成果の学術的・国際的・社会的意義がどの程度あるか |
ウ | 研究成果の発展性
・研究成果の今後の研究への発展性があるか |
エ | 研究内容の効率性
・研究が効率的に実施されたか |
|
(1) 専門的・学術的観点からの評定事項
(ア) | 研究目的の達成度(成果)
・計画していた目的を達成したか
・計画していた目的を達成できなかった場合、どこに問題があったか |
(イ) | 研究成果の学術的・国際的・社会的意義
・研究成果の学術的・国際的・社会的意義がどの程度あるか |
(ウ) | 研究成果の発展性
・研究成果の今後の研究への発展性があるか |
|
(2) | 行政的観点からの評価に当たり考慮すべき事項 ・期待される厚生労働行政に対する貢献度等。
|
(3) | 評価の際には、専門学術雑誌への発表、学会での講演、発表など研究成果の公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮する。 |
(4) | 当該研究の主任研究者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評価事項の他、研究開発の結果及び成果と今後の展望等についても説明を求めるものとする。 |
|
(2) | 行政的観点からの評定事項 「期待される厚生行政に対する貢献度」を評定事項とする。 |
(3) | 評価の際には、専門学術雑誌への発表、学会での講演、発表など研究成果の公表状況や特許の出願及び取得状況について考慮する。 |
(4) | 当該研究の主任研究者に対してヒアリングを実施する場合は、上記の評定事項の他、研究の結果及び成果と今後の展望等についても説明を求めるものとする。 |
|
|
(3) 評定方法
評点については、事前評価と同様に5段階評価で評点を付ける。 |
4.評価方法
(1) | 各研究開発課題につき、総合的に勘案すべき事項に配慮しながら、専門的・学術的観点からの評価及び行政的観点からの評価を行う。評価は、5段階等の評価段階を設定し、評点を付けることにより行う。
各研究事業等の特性を踏まえ、それぞれの観点の重要性を考慮して重み付けを行った上で、総合点を算出し、点数の高い研究開発課題を優先的に採択することを原則とする。 |
(2) | 評価の基準(評価段階、重み付け等)は、評価委員会において定める。 |
|
(3) 評定方法
各研究課題につき、専門的・学術的観点と行政的観点の評定事項に基いて、それぞれ以下の5段階評価で評点を付ける。なお、評点を「1」又は「5」とした場合は、その理由を付すこととする。
5: | 特に優れている |
4: | 優れている |
3: | 良好 |
2: | やや劣っている |
1: | 劣っている |
|
|
5.評価の実施体制等
(1) | 評価実施主体は、事前評価委員会及び中間・事後評価委員会の委員を選任する。 |
(2) | 事前評価委員会及び中間・事後評価委員会の委員の数は10〜15名程度を標準とする。 |
(3) | 中間・事後評価委員会の委員の概ね3分の1は、事前評価委員会の委員とは異なる者をもって充てるものとする。 |
(4) | 事前評価委員会は、評価小委員会の委員を選任する。 |
(5) | 評価に必要な申請書等の様式、委員の任期等については、別途定めるものとする。 |
|
5.評価結果の通知
(1) 事前評価 所管課等は、課題の採否結果を個々の研究者に通知する。なお、必要に応じて評価結果の内容等を研究者に通知するものとする。 |
第2章 評価結果の通知・公表等について
1.評価結果の通知等について
(1) 事前評価
評価実施主体は、課題の採否結果を研究事業所管課を通じて厚生科学審議会に報告するとともに、個々の研究申請者に通知する。なお、必要に応じて評価結果の内容等を研究者に通知するものとする。 |
(2) 中間評価
所管課等は、研究継続の可否を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。なお、必要に応じて研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の変更、研究の中止等の評価結果の内容を研究者に通知するものとする。 |
(2) 中間評価
評価実施主体は、研究継続の可否を研究事業所管課を通じて厚生科学審議会に報告するとともに、事前評価委員会及び個々の研究申請者に通知する。なお、必要に応じて研究計画の変更、研究費の増減、共同研究者の変更、研究の中止等の評価結果の内容を研究者に通知するものとする。 |
(3) 事後評価
所管課等は、評価結果を事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。 |
(3) 事後評価
評価実施主体は、研究事業所管課を通じて厚生科学審議会に報告するとともに、事前評価委員会及び個々の研究者に通知する。 |
6.評価結果の公表等について
(1)以下の事項について、所管課等は、評価終了後の適切な時期に、刊行物、厚生労働省ホームページ等により公表するものとする。
(1) | 研究採択課題、研究費の交付予定額や研究報告書の概要 |
(2) | 事前評価委員会及び中間・事後評価委員会の委員の氏名 |
(2) 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点に配慮するものとする。
|
2.評価結果の公表等について
(1)以下の事項について、研究事業所管課は、刊行物、厚生労働省ホームページ等により公表するものとする。
(1) | 研究採択課題、研究費の交付予定額や研究報告書の概要 |
(2) | 事前評価委員会及び中間・事後評価委員会の委員の氏名 |
(2) 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。 |
第2章 重点的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体
重点的資金による研究開発課題の事前評価、中間評価及び事後評価については、各研究事業等の所管課(国立試験研究機関又は法人に予算措置された基盤的研究費以外の研究事業における課題については当該国立試験研究機関又は法人)において実施する。
2.評価の実施方法
評価は、行政的な施策と適合しているか、専門的・学術的・社会的・経済的観点等から有効に実施されているか等について行う。その際、科学技術の進展、社会や経済の情勢の変化により、評価の項目、基準等が変わることに留意する。特に応用研究、開発研究等については、社会的・経済的な観点からの評価を重視する。また、大規模プロジェクトについては、責任体制の明確さ、費用対効果等を含めて、特に厳正に評価するとともに、評価の客観性および公正さをより高めるため、必要に応じて第三者評価を活用する。
3.評価結果の通知等
評価結果については、研究開発課題の研究実施者に通知するとともに、その概要について、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点に配慮しつつ、インターネット等を通じて公表する。また、国立試験研究機関に措置された研究事業における課題の評価結果については、研究開発機関の評価において活用する。 |
|
第3章 基盤的資金による研究開発課題の評価
1.評価の実施主体及び実施方法
基盤的資金による研究開発課題の事前評価、中間評価及び事後評価は、研究開発機関の長において、研究開発機関の目的等に照らして、重点的資金による研究開発課題の評価方法等を参考としつつ、評価方法を適切に選定し、実施するものであり、必ずしも外部評価を求めるものではない。その際、例えば論文発表等を通じた当該研究分野における研究者間における評価等を活用するとともに、必要に応じて、研究開発機関の評価の対象に含めるなど、効率的で適切な方法で実施する。
2.評価結果の活用等
評価結果は、必要に応じて、研究開発機関の評価に活用し、経常的な研究開発活動全体の改善に資するよう配慮する。
研究開発機関の長は、基盤的資金による研究開発課題の評価結果の内容を所管課に提出するものとする。 |
|
第4編 研究開発機関の評価の実施方法
1.総括的事項
(1) | 研究開発機関は、各研究開発機関における科学研究開発の一層の推進を図るため、機関活動全般を評価対象とする研究開発機関の評価を定期的に実施する。
|
(2) | 各研究開発機関は、その設置目的や研究目的に即して、機関運営と研究開発の実施・推進の両面から、当該研究開発機関の活動について評価を行う。 |
2.評価方法
(1) | 評価の客観性及び公平性を確保するため、外部評価又は第三者評価を行う。
研究開発機関に評価委員会を置く場合は、概ね10名程度の当該研究開発機関に所属していない専門家(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない専門家)等より構成するものとする。 |
(2) | 研究開発機関の長は、当該研究開発機関全体の評価が3年に1回を目安として定期的に行われるよう評価実施計画を策定する。 |
(3) | 研究開発機関の各部等は、評価実施計画に基づいて、当該部等の活動の現状、体制、将来の計画等について報告書を作成し、研究開発機関の長に提出する。 |
(4) | 研究開発機関の長は、各部等からの報告書を取りまとめ、評価委員会に提出する。 |
(5) | 評価委員会は、研究開発機関との討議等を行い、総合的見地から評価を実施し、運営全般についての評価報告書を作成する。 |
(6) | 評価委員会は、評価報告書を研究開発機関の長に提出する。 |
(7) | 研究開発機関の長(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関の長及び当該研究機関が置かれている施設等機関の長。4 (1)を除き、以下同じ。)は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた場合において、当該研究報告書に当該研究開発機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されているときは、当該指摘事項について検討を行い、対処方針を作成する。 |
(8) | 各研究開発機関の長は、評価報告書((7)により対処方針を作成した場合にあっては、評価報告書及び対処方針。5.及び6.において同じ。)に基づき、その運営の改善等に努めなければならない。 |
|
第3編 研究機関の評価の具体的実施方法
第1章 評価の実施方法
研究機関については、各研究機関における厚生科学研究の一層の推進を図るため、機関活動全般を評価対象とする機関評価を定期的に実施する。
1.評価方法
(1) | 各研究機関に、当該研究機関の運営全般を評価するために、
概ね10名程度の当該研究機関に所属していない専門家(国立医療機関等研究機関(別紙2から5までに掲げる研究機関をいう。以下同じ。)にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている国立医療機関等のいずれにも所属していない専門家)等より構成される評価委員会を置く。 |
(2) | 研究機関の長は、当該研究機関全体の評価が3年に1回を目安として定期的に行われるよう評価実施計画を策定する。 |
(3) | 研究機関の各部等は、評価実施計画に基づいて、当該部等の活動の現状、体制、将来の計画等について報告書を作成し、研究機関の長に提出する。 |
(4) | 研究機関の長は、各部等からの報告書を取りまとめ、評価委員会に提出する。 |
(5) | 評価委員会は、研究機関との討議等を行い、総合的見地から評価を実施し、運営全般についての評価報告書を作成する。 |
(6) | 評価委員会は、評価報告書を研究機関の長に提出する。 |
(7) | 研究機関の長(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関の長及び当該研究機関が置かれている国立医療機関等の長。3(1)を除き、以下同じ。)は、評価委員会から評価報告書の提出を受けた場合において、当該研究報告書に当該研究機関の運営の改善に係る指摘事項が記載されているときは、当該指摘事項について検討を行い、対処方針を作成する。 |
(8) | 各研究機関の長は、評価報告書((7)により対処方針を作成した場合にあっては、評価報告書及び対処方針。第2章において同じ。)に基づき、その運営の改善等に努めなければならない。 |
|
3.評価事項
研究開発機関の評価事項は、原則として以下の事項とし、各研究開発機関の研究目的・目標に即して評価事項を選定する。また、評価業務の重複とならないよう、評価に当たり、研究開発課題等の評価の結果を活用する。
(1) | 研究・開発・試験・調査・人材養成等の状況と成果(これらの厚生労働省の施策又は事業への貢献を含む。) |
(2) | 研究開発分野・課題の選定(厚生労働省の施策又は事業との関連性を含む。) |
(3) | 研究資金等の研究開発資源の配分 |
(4) | 組織・施設設備・情報基盤・研究及び知的財産権取得の支援体制 |
(5) | 共同研究・民間資金の導入状況、産学官の連携、国際協力等外部との交流 |
(6) | 研究者の養成及び確保並びに流動性の促進 |
(7) | 専門研究分野を生かした社会貢献に対する取組 |
(8) | 倫理規定、倫理審査会等の整備状況 |
(9) | その他 |
|
2.評定事項
機関評価の評定事項は、以下の事項とする。
(1) | 研究・試験・調査の状況と成果 |
(2) | 研究開発分野・課題の選定 |
(3) | 研究資金等の研究開発資源の配分 |
(4) | 組織・施設設備・情報基盤・研究及び知的財産権取得の支援体制 |
(5) | 共同研究・民間資金の導入状況、国際協力等外部との交流 |
(6) | 倫理規定の整備状況 |
(7) | その他 |
|
4.評価の実施体制
(1) | 評価委員会の委員の構成
評価委員会の委員は、以下の者とする。
当該研究開発機関に所属していない者(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている施設等機関のいずれにも所属していない者)で、当該研究開発機関の行う研究分野の指導的研究者から、当該研究開発機関の長が選任する者。
ただし、必要に応じて研究開発機関の長は、以下の者を委員として選任することができるものとする。 |
(1) | 当該研究開発機関の所掌する専門分野以外の分野の有識者 |
(2) | 研究開発機関所管課、または研究事業等の所管課に所属する者 |
(2) | 評価委員会の委員の任期等は研究開発機関ごとに定める。 |
|
3.評価の実施体制
(1) | 評価委員会の委員の構成
評価委員会の委員は、以下の者とする。
当該研究機関に所属していない者(国立医療機関等研究機関にあっては、当該研究機関又は当該研究機関が置かれている国立医療機関等のいずれにも所属していない者)で、当該研究機関の行う研究分野の指導的研究者から、当該研究機関の長が選任する者
ただし、必要に応じて研究機関の長は、以下の者を委員として選任することができるものとする。 |
(1) | 当該研究機関の所掌する専門分野以外の分野の有識者 |
(2) | 研究機関所管課、または研究事業所管課に所属する者 |
|
5.評価結果の通知等について
(1) 研究開発機関の長は、当該研究開発機関の所管課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出するものとする。
(2) 厚生科学審議会は、評価報告書の報告書を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該評価報告書に関して意見を述べることができる。
(3) 当該研究開発機関の所管課は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関に対し、その講ずるべき措置を指示するとともに、必要な支援に努めるものとする。
(4) 当該研究開発機関の長は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究開発機関の運営の改善等の状況を厚生科学審議会に報告するものとする。 |
第2章 評価結果の通知・公表等について
1.評価結果の通知等について
(1) 研究機関の長は、当該研究機関の所管課を通じて評価報告書を厚生科学審議会に提出するものとする。
(2) 厚生科学審議会は、評価報告書の報告書を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該評価報告書に関して意見を述べることができる。
(3) 当該研究機関の所管課は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究機関に対し、その講ずるべき措置を指示するとともに、必要な支援に努めるものとする。
(4) 当該研究機関の長は、厚生科学審議会が(2)により意見を述べたときは、当該意見を踏まえ、当該研究機関の運営の改善等の状況を厚生科学審議会に報告するものとする。 |
6.評価結果の公表等について
(1) 各研究開発機関は、次に掲げる事項を当該研究開発機関のホームページ等により公表する。
(1) | 評価報告書及び2(7)で定めた対処方針 |
(2) | 厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容及び5(4)により報告した当該研究開発機関の運営の改善等の状況 |
|
2.評価結果の公表等について
(1) 各研究機関は、次に掲げる事項を当該研究機関のホームページ等により公表する。
(1) | 評価報告書 |
(2) | 厚生科学審議会が1(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容 |
(3) | 1(3)の指示を受けた場合にあっては、当該指示の内容 |
(4) | 1(4)により報告した当該研究機関の運営の改善等の状況 |
|
(2) 各研究開発機関の所管課は、所管している研究開発機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホームページ等により公表する。
(1) | 当該研究開発機関における研究開発課題及び研究開発結果 |
(2) | 厚生科学審議会が5(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容 |
(3) | 5(3)により当該研究開発機関に指示した場合にあっては、当該指示の内容 |
(4) | 5(4)の報告を受けた当該研究開発機関の運営の改善等の状況 |
|
(2) 各研究機関の所管課は、所管している研究機関について、次に掲げる事項を厚生労働省ホームページ等により公表する。
(1) | 当該研究機関における研究課題及び研究結果 |
(2) | 厚生科学審議会が1(2)により意見を述べた場合にあっては、当該意見の内容 |
(3) | 1(3)により当該研究機関に指示した場合にあっては、当該指示の内容 |
(4) | 1(4)の報告を受けた当該研究機関の運営の改善等の状況 |
|
(3) 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究開発成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。 |
(3) 公表に当たっては、個人情報・企業秘密や未発表の研究成果・知的財産権の取得等について、それらを保護する観点から十分に配慮するものとする。 |
7.事前の自主点検の実施等
各研究開発機関は、すでに所内に設置されている評価委員会等を活用し、当該研究開発機関の研究開発活動について定期的な自主点検の実施に努めるものとする。
8.その他
研究開発機関と一体化している病院で実施されている臨床研究についても、本指針に基づき評価を行うことが望ましい。 |
第3章 事前の自主点検の実施等
各研究機関は、すでに所内に設置されている評価委員会等を活用し、当該研究機関の研究活動について定期的な自主点検の実施に努めるものとする。 |
第5編 研究者の業績の評価
研究者の業績評価については、研究開発機関の長が、機関の設置目的等に照らして適切かつ効率的な評価のための仕組みを整備して、実施する。その際、研究者には多様な役割や能力、適性があることに十分配慮し、研究開発に加え、厚生労働行政への貢献、研究開発の企画・管理、評価活動その他の関連する活動等に着目し、量よりも質を評価する。また、人材養成機関としての機能を併せ持つ等の場合は、人材養成その他の面についても評価できるように配慮する。 |
|
(別紙)
本指針にいう研究開発機関
1 国立試験研究機関
(1)国立医薬品食品衛生研究所
(2)国立保健医療科学院
(3)国立社会保障・人口問題研究所
(4)国立感染症研究所
|
(別紙)
厚生労働省所管の国立試験研究機関及び国立医療機関等と一体化した研究機関
1 国立試験研究機関
(1)国立医薬品食品衛生研究所
(2)国立公衆衛生院
(3)国立社会保障・人口問題研究所
(4)国立感染症研究所
(5)国立医療・病院管理研究所
|
2 国立高度専門医療センターと一体化した研究機関
(1)国立がんセンター研究所
(2)国立循環器病センター研究所
(3)国立精神・神経センター神経研究所
(4)国立精神・神経センター精神保健研究所
(5)国立国際医療センター研究所
(6)国立成育医療センター研究所
|
2 国立高度専門医療センターと一体化した研究機関
(1)国立がんセンター研究所
(2)国立循環器病センター研究所
(3)国立精神・神経センター神経研究所
(4)国立精神・神経センター精神保健研究所
(5)国立国際医療センター研究所
3 国立病院と一体化した研究機関
国立小児病院小児医療研究センター
|
3 国立療養所と一体化した研究機関
国立療養所中部病院長寿医療研究センター
|
4 国立療養所と一体化した研究機関
国立療養所中部病院長寿医療研究センター
|
4 施設等機関(国立医療機関を除く。)と一体化した研究機関
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
|
5 施設等機関(国立医療機関を除く。)と一体化した研究機関
国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
|