第1 | 趣旨 |
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第2 | 医療安全管理のための基本的考え方 |
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第3 | 用語の定義 |
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第4 | 医療安全管理体制の整備 |
第5 | 医療安全管理のための具体的方策の推進 |
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第6 | 医療事故発生時の具体的な対応 |
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第7 | 医療事故の評価と医療安全管理への反映 医療安全管理に関する組織体制 |
(別添1) | 医療安全管理規程(例) |
(別添2) | 医療事故防止のための要点と対策 |
(別添3) | ヒヤリ・ハット体験報告 |
(別添4) | ヒヤリハット・医療事故情報分析表 |
(別添5) | ヒヤリ・ハット事例集 |
(別添6) | 医療事故報告書(院内報告書) |
(別添7) | 医療事故報告書(地方厚生(支)局、本省への報告書) |
(別添8) | 関係法令等(抜粋) |
第1 | 趣旨 本指針は、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターにおける医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。 |
第2 | 医療安全管理のための基本的考え方 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、各施設及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、各施設は、本指針を活用して、施設ごとに医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、施設内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。 |
第3 | 用語の定義 1 医療安全管理規程 国立病院・療養所の各施設における医療安全管理体制、医療安全管理のための職員研修、医療事故対応等の医療安全管理のための基本方針を文書化したもので医療安全管理委員会で策定及び改定するものをいう。 2 マニュアル 国立病院・療養所の各施設において、本指針の第5から第7に記載されている医療安全管理のための具体的方策、医療事故発生時の具体的対応及び医療事故の評価と医療安全管理への反映等をまとめたものをいう。マニュアルは、施設内の関係者の協議のもとに医療安全管理室で作成、点検及び見直しの提言等を行い、医療安全管理委員会で承認を受けるものとする。 3 医療事故 医療事故とは、医療に関わる場所で医療の全過程において発生する人身事故一切を包含し、医療従事者が被害者である場合や廊下で転倒した場合なども含む。 4 医療過誤 医療過誤は、医療事故の発生の原因に、医療機関・医療従事者に過失があるものをいう。 5 ヒヤリ・ハット事例 患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で、“ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験を有する事例をいう。 具体的には、ある医療行為が、(1)患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予測される場合、(2)患者には実施されたが、結果として患者に被害を及ぼすに至らなかった場合を指す。 6 医療安全管理者 医療安全管理者は、施設長の指名により選任され、医療安全推進担当者を指導し、連携・協同の上、特定の部門ではなく施設全般にかかる医療安全対策の立案・実行・評価を含め、医療安全管理のための組織横断的な活動を行う者 (平成14年4月19日病院政発第0419001号に示されている者)をいう。 7 医療安全推進担当者 医療安全推進担当者は、施設長の指名により選任され、医療事故の原因、防止方法に関する検討提言や委員会等との連絡調整を行う者をいう。 |
第4 | 医療安全管理体制の整備 各施設においては、以下の事項を基本として、施設内における医療安全管理体制の確立に努める。 |
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(注)健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成14年3月8日厚生省告示第71号)第1章第2部第2節A203に規定する急性期特定病院加算を算定しようとする施設においては、委員会は、病院長、看護部長、薬剤部門の責任者、事務部門の責任者、その他関係職種の責任者から構成されている等、当該加算に関する施設基準を満たすことが必要となる。 |
3 | 医療安全管理室の設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 | 医療安全管理者の配置 各施設は、医療安全管理の推進のため、医療安全管理室に医療安全管理者を置く。
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5 | 医療安全推進担当者の配置 各施設は、各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進担当者を置く。 |
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6 | 患者相談窓口の設置
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各国立病院・療養所及び各国立高度専門医療センターは、医療安全管理のための具体的なマニュアルを作成し、医療安全管理上の具体的方策を実施する。マニュアルは医療安全管理のための具体的方策、医療事故発生時の具体的対応及び医療事故の評価と医療安全管理への反映等をまとめたものとする。なお、施設において医療安全管理規程等をマニュアルに含めることも可能である。 |
第5 | 医療安全管理のための具体的方策の推進 各国立病院・療養所及び各国立高度専門医療センターにおける医療安全管理のための具体的方策は以下のとおりとする。 |
1 | 医療事故防止のための要点と対策の作成 安全な医療を行うために、人工呼吸器、輸血、注射等についての具体的な注意事項を定める医療事故防止の要点と対策について、各部門の医療安全推進担当者を中心に医療安全管理室で作成し、委員会で承認を得る。また、医療事故防止の要点と対策は、自施設又は他施設のヒヤリ・ハット事例の評価分析や医療事故報告、原因分析等に基づいて、随時見直しを図ると共に関係職員に周知徹底を図り、委員会で承認を得て改定を行うものとする。(参考例は別添2のとおり。) |
2 | ヒヤリ・ハット事例の報告及び評価分析 | ||||||||||||
( | 1 | )報告
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( | 2 | )評価分析 ヒヤリ・ハット事例について効果的な分析を行い、医療安全管理に資することができるよう、必要に応じて、当該事例の原因、種類及び内容等をコード化した分析表(以下「ヒヤリ・ハット・医療事故情報分析表」という。 参考例は別添4のとおり。)を活用し、評価分析を行う。 |
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( | 3 | )ヒヤリ・ハット事例集の作成 各施設においては、ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療安全管理に資することができるよう、事例集を作成する。(参考例は別添5のとおり。) なお、事例集については、ヒヤリ・ハット体験報告に基づき、定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への周知を図る。 |
3 | 医療安全対策ネットワーク整備事業への協力 医療現場におけるヒヤリ・ハット事例等を全国の医療機関から一元的に収集し、この情報を基に、ガイドラインの策定、製品の基準化、関係団体への製品の改良要請等を行う医療安全対策ネットワーク事業に対し、情報提供や試行的な実施等の協力を行う。 (注)同ネットワーク整備事業は、医政局及び医薬局において整備されている。 |
4 | 医療安全管理のための職員研修 各施設は、個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため、医療に係る安全管理の基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。 |
(1) | 医療機関全体に共通する安全管理に関する内容とする。 | |
(2) | 医療に関わる場所において業務に従事する者を対象とする。 | |
(3) | 年2回程度定期的に開催、それ以外にも必要に応じて開催する。 | |
(4) | 実施内容について記録を行う。 |
第6 | 医療事故発生時の具体的な対応 |
各国立病院・療養所及び各国立高度専門医療センターの医療事故発生時における医療事故の報告体制、患者・家族への対応及び警察への届出の具体的な対応は、以下のとおりとする。 |
1 | 医療事故の報告 | ||||||||||||||||||
( | 1 | )施設内における報告の手順と対応
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( | 2 | )施設内における報告の方法 報告は、文書(「医療事故報告書」。参考例は別添6の1及び別添6の2。)により行う。 ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、その後文書による報告を速やかに行う。 なお、医療事故報告書の記載は、(1)事故発生の直接の原因となった当事者が明確な場合には、当該本人、(2)その他の者が事故を発見した場合には、発見者とその職場の長が行う。 |
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( | 3 | )地方厚生(支)局及び本省への報告
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( | 4 | )医療事故報告書の保管 医療事故報告書については、医療安全管理室において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。 |
2 | 患者・家族への対応 | ||
( | 1 | )患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。 | |
( | 2 | )患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として、病院の幹部職員が対応することとし、その際、病状等の詳細な説明ができる担当医師が同席する。 なお、状況に応じ、医療安全管理者、部門の管理責任者等も同席して対応する。 |
3 | 事実経過の記録 | ||||||||
( | 1 | )医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。 | |||||||
( | 2 | )記録に当たっては、具体的に以下の事項に留意する。
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4 | 警察への届出 | ||
( | 1 | )医療過誤によって死亡又は傷害が発生したことが明白な場合には、各国立病院・療養所及び各国立高度専門医療センターの長は、速やかに所轄警察署に届出(以下「届出」という。)を行う。 | |
( | 2 | )死亡又は障害が発生し、医療過誤の疑いがある場合には、届出について地方厚生(支)局・本省等との協議も考慮して対応する。 | |
( | 3 | )届出を行うに当たっては、事前に患者、家族に説明を行う。 | |
( | 4 | )各国立病院・療養所の長は、届出の具体的内容を地方厚生(支)局を経由して速やかに本省へ報告する。 各国立高度専門医療センターの長は、直接、本省に報告する。 |
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( | 5 | )各国立病院・療養所の長は、届出の判断が困難な場合には、地方厚生(支)局を経由して本省の指示を受ける。 各国立高度専門医療センターの長は、直接、本省の指示を受ける。 |
第7 | 医療事故の評価と医療安全対策への反映 |
1 | 医療事故が発生した場合、委員会において、事故の原因分析など、以下の事項について評価検討を加え、その後の医療安全対策への反映を図るものとする。 | |
( | 1)医療事故報告に基づく事例の原因分析 | |
( | 2)発生した事故について、組織としての責任体制の検証 | |
( | 3)これまでに講じてきた医療安全対策の効果 | |
( | 4)同様の医療事故事例を含めた検討 | |
( | 5)医薬局の「医薬品・医療用具等安全性情報」への報告及び医療機器メーカーへの機器改善要求 | |
( | 6)その他、医療安全対策の推進に関する事項 | |
2 | 医療事故の効果的な分析を行い、事故の再発防止に資することができるよう、必要に応じて、根本的原因分析などを行い、より詳細な評価分析を行う。重大事故の場合、委員に外部委員を含む事故調査委員会の設置を考慮する。 | |
3 | 医療事故の原因分析等については、委員会で十分に検討した結果を事故報告書に記載する。 |