第1条 この規程は、(施設名)において必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とする。 |
第2条 医療安全は、医療の質に関わる重要な課題である。また、安全な医療の提供は医療の基本となるものであり、(施設名)及び職員個人が、医療安全の必要性・重要性を施設及び自分自身の課題と認識し、医療安全管理体制の確立を図り安全な医療の遂行を徹底することがもっとも重要である。このため、(施設名)は、本指針を活用して、施設ごとに医療安全管理委員会及び医療安全管理室を設置して医療安全管理体制を確立するとともに、院内の関係者の協議のもとに、独自の医療安全管理規程及び医療安全管理のためのマニュアル(以下「マニュアル」という。)を作成する。また、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の評価分析によりマニュアル等の定期的な見直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。 |
第3条 医療安全管理規程については、患者及び家族等に対して、その閲覧に供することを原則とし、待合室等に備え付けるなどして、各患者等が容易に閲覧できるように配慮する。 |
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第5条 委員会で決定された方針に基づき、組織横断的に院内の安全管理を担うため、院内に医療安全管理室を設置する。
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第6条 医療安全管理の推進のため、医療安全管理室に医療安全管理者を置く。
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第7条 各部門の医療安全管理の推進に資するため、医療安全推進担当者を置く。
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第8条 職員は、業務の遂行に当たっては、常日頃から患者への医療、看護等の実施、医療機器の取扱いなどに当たって安全な医療を行うよう細心の注意を払わなければならない。 |
第9条 患者等からの苦情、相談に応じられる体制を確保するために、院内に患者相談窓口を常設する。
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第 | 10条 報告
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3 | ヒヤリ・ハット事例集の作成 ヒヤリ・ハット事例を評価分析し、医療安全管理を資することができるよう、事例集を作成する。 なお、事例集については、ヒヤリ・ハット体験報告に基づき、定期的に事例の追加記載を行い、関係職員への周知を図る。 |
第 | 11条 院内における報告の手順と対応
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2 | 院内における報告の方法 報告は、文書(「医療事故報告書」。別添6の1及び別添6の2。)により行う。 ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、その後文書による報告を速やかに行う。 なお、医療事故報告書の記載は、(1)事故発生の直接の原因となった当事者が明確な場合には、当該本人、(2)その他の者が事故を発見した場合には、発見者とその職場の長が行う。 |
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3 | 地方厚生(支)局及び本省への報告
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4 | 医療事故報告書の保管 医療事故報告書については、医療安全管理室において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。 |
第12条 患者に対しては誠心誠意治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。 2 患者及び家族に対する事故の説明等は、幹部職員が対応することとし、その際、病状等の詳細な説明ができる担当医師が同席する。なお、状況に応じ、医療安全管理者、部門の管理責任者等も同席して対応する。 |
第13条 医師、看護師等は、患者の状況、処置の方法、患者及び家族への説 明内容等を、診療録、看護記録等に詳細に記載する。
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第14条 個々の職員の安全に対する意識、安全に業務を遂行するための技能やチームの一員としての意識の向上等を図るため医療に係る安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に対し以下のとおり研修を行う。
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