介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について

 令和8年1月21日付社援発0121第10号「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で 「特定技能1号」の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間の延長に関する措置について」による具体的な手続きについては、こちらに掲載しておりますので、ご確認の上、手続きを行ってください。

1.通知

2.書類送付先等

 令和8年(第38回)国家試験に係る申請期限

  令和8年4月30日(木)消印有効

 確認依頼書類の送付先

 〒100-8916
  東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
  厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 資格・試験係


  ※郵送のみ受付。持ち込みやメール送付での受付は行いません。

3.Q&A

(Q&A)パート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について[125KB]
(Q&A(その2))パート合格(合格パートの受験免除)の導入に基づく在留期間延長について[116KB]
 
No. 質問 回答
 通算在留期間の延長に関する措置の適用については、いつの介護福祉士国家試験(以下「国家試験」という。)の結果で判断されるのか。  1号特定技能外国人が5年の通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験(以下「5年目の国家試験」という。)の結果で判断される。
 通算在留期間に達する前の最終年度の国家試験においては、前年度までの国家試験においてすでにパート合格をしている場合であっても、全パート受験しなければいけないのか。  令和8年1月21日通知に基づき、在留期間更新の申請を行う場合、5年目の国家試験の結果において、1パート以上合格し、かつ、総得点に対する合格基準点の8割以上の得点があることが求められるため、不合格パートのみの受験ではなく、全パート受験されたい。
 
※ 4年目にパート合格、5年目に全パート受験した場合の取扱いは以下の通り。
(ア)4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、Bパート・Cパートを合格した場合
⇒ A~Cパートのいずれも合格していることから、国家試験に合格した扱いとなり、在留資格「介護」への変更が可能。
 
(イ)4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、5年目の国家試験の結果がBパートのみ合格、かつ総得点に対する合格基準点の8割を満たす場合
⇒ Cパートに合格していないため、国家試験に合格した扱いとはならないが、令和8年1月21日通知の基準を満たすことから、令和8年1月21日通知に基づく手続を行うことができる。
 
(ウ)4年目にAパート合格、5年目に全パート受験し、5年目の国家試験の結果がBパートのみ合格、かつ総得点に対する合格基準点の8割を満たさない場合
⇒ Cパートに合格していないため、国家試験に合格した扱いとはならず、また令和8年1月21日通知の基準も満たしていないため、通算在留期間の延長も不可。
その2
 1号特定技能外国人支援を登録支援機関に委託している場合、学習計画の「支援責任者」は、登録支援機関の支援責任者で問題無いか。特定技能所属機関において新たに支援責任者をたてるべきか。  登録支援機関に1号特定技能外国人支援を委託している場合は、登録支援機関の支援責任者を記載いただきたい。
 また、その場合別紙様式1の支援責任者の施設名については、法人名の記載で問題ない。
その2
 1号特定技能外国人支援を登録支援機関に委託している場合、確認依頼書の提出は登録支援機関から行えばよいか。  確認依頼書については、特定技能所属機関(特定技能外国人と雇用契約を結んでいる施設・事業所等)においてとりまとめて厚生労働省に郵送いただきたい。

4.参考リンク

5.お問い合わせ先

 手続きの不明点等については、下記にご連絡ください。 

 社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室 資格・試験係
 03-5253-1111(内線2845,2868)