ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 介護・高齢者福祉> 介護サービス事業者の業務管理体制> 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について - (1)
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
1.事業者が整備する業務管理体制 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の39)
業 務 管 理 体 制 整 備 の 内 容 |
業務執行の状況の監査 を定期的に実施 |
||
---|---|---|---|
業務が法令に適合する ことを確保するための規 程(=以下「 法令遵守規 程」)の整備 |
業務が法令に適合する ことを確保するための規 程(=以下「 法令遵守規 程」)の整備 |
||
法令を遵守するための 体制の確保にかかる責任 者(=以下「法令遵守責 任者」)の選任 |
法令を遵守するための 体制の確保にかかる責任 者(=以下「法令遵守責 任者」)の選任 |
法令を遵守するための 体制の確保にかかる責任 者(=以下「法令遵守責 任者」)の選任 |
|
事業所 等の数 |
1以上20未満 | 20以上100未満 | 100以上 |
(注1)
事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
(注2)
総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。
2.届出書に記載すべき事項 (介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
[1]事業者の ・名称又は氏名 ・主たる事務所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
[2]「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
[3]「業務が法令に適合することを確保する ための規程」の概要 (注1) |
事業所等の数が 20以上の事業者 |
[4]「業務執行の状況の監査」の方法 の概要 (注2) |
事業所等の数が 100以上の事業者 |
(注1)「業務が法令に適合することを確保するための規程」について
「業務が法令に適合することを確保するための規程」には、事業者の従業員に少なくとも法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
届け出る「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、規程全文を添付しても差し支えありません。
(注2)「業務執行の状況の監査」について
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
3.業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先 (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
[1] 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 |
厚生労働大臣(注1) | |
[2] 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域(注2)に所在する事業者 |
事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 | |
[3] 全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 | |
[4] 全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 | |
[5] 全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 ※指定事業所に介護療養型医療施設を含む場合は除く(届出先は都道府県知事) |
中核市の長 | |
[6] 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
(注1) 届出先が上記3[1]の厚生労働大臣に該当する場合には、下記あてご提出ください。
【提出先】
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省老健局総務課 介護保険指導室 業務管理係
TEL 03-5253-1111(内線3958)
FAX03-3592-1281
◎届出については、業務管理体制の整備に関する届出システムより電子申請が可能です。
◎ログイン方法等については、こちら(届出システム)をご参照ください。
なお、従来どおり、郵送等による届出もできます。
(注2) 地方厚生局の管轄区域については、下記の【地方厚生局管轄区域一覧】をご参照ください。
【地方厚生局管轄区域一覧】
地方厚生局 | 管轄区域 |
---|---|
北海道厚生局 |
北海道 |
東北厚生局 |
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越厚生局 |
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
東海北陸厚生局 |
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿厚生局 |
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国厚生局 |
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州厚生局 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
4.届出に必要な様式等について (介護保険法第115条の32・介護保険法施行規則第140条の40)
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 |
---|---|---|
[1] 業務管理体制の整備に関して届け出る場合 ※全ての事業者は届け出る必要があります。 |
第1号様式 PDF [74KB] Word [28KB] |
記入要領1 [PDF:246KB] |
[2] 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 |
第1号様式 PDF [74KB] Word [28KB] |
記入要領2 [PDF:280KB] |
[3] 届出事項に変更があった場合 ○ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
第2号様式 PDF [55KB] Word [25KB] |
記入要領3 [PDF:182KB] |
事業者は、上記の届出が必要となった場合には、遅滞なく届出先の行政機関に届け出なければなりません。 ただし、令和3年4月1日施行の介護保険法の一部改正による、都道府県から中核市への所管の変更については、届出の必要はありません。 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 介護・高齢者福祉> 介護サービス事業者の業務管理体制> 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について - (1)