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平成26年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業に係る公募について

平成26年5月8日
社会・援護局障害保健福祉部

本事業は、重症心身障害児者及びその家族が地域で安心して暮らしていけるよう、支援手法の開発、関係する分野との協働による切れ目のない支援等が可能となる体制を整備し、地域生活支援の向上を図ることを目的としている。

対象事業

(1) 実施体制

ア 協議会の設置

    地域における重症心身障害児者の実態把握や地域資源の把握をしている都道府県等又は、法人格を有する団体(以下「団体等」という)は、 当事者、行政、医療、福祉、教育等の関係機関で構成される協議会を設置し、定期的に協議会を開催する。

 

イ コーディネートする者の配置

  協議会における議論のサポートや具体的な重症心身障害児者の支援に当たって関係者間の連絡調整を行うことを目的として、医療、福祉、教育等の各分野をコーディネートする者を配置する。

 

(2) 重症心身障害児者の地域生活支援モデル事業の目的及びテーマ

  重症心身障害児者及びその家族を支援することを目的として、次のテーマのうちいずれかを実施する。

 

ア 在宅重症心身障害児者支援者養成研修


   地域の保健、医療、福祉、教育に関する機関等における重症心身障害児者受け入れの可能性を広げるために、関係者を対象とした研修を行う。研修は実地研修を交えたものにし、交換研修や出張研修等、創意工夫された形態で実施する。

 

イ 医療型障害児入所施設以外における生活支援


   介護サービス包括型グループホームや訪問看護ステーション等において、重症心身障害児者及びその家族に対する総合的な支援を行うことができる体制を整備する。

 

ウ 家族支援

     在宅において重症心身障害児者のいる家族の負担を軽くするための支援を多様な方法で実践し、その方法と効果について整理する。特に、レスパイト支援、日中活動支援、勉強会等のインフォーマル資源を積極的に活用する。

 

エ その他、重症心身障害児者の地域生活支援において重要と考えられるもの

提出書類

  1. (1)重症心身障害児者の地域生活モデル事業
  2.     ○ 平成26年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業の応募について(別紙1)
  3.     ○ 重症心身障害児者の地域生活モデル事業実施計画書(別紙2)
  4.     ○ 重症心身障害児者の地域生活モデル事業所要額内訳書(別紙3)
  5.     ○ 事業実施スケジュール表(別紙4)
  6.     ○ 人件費、報償費及び旅費の支給基準(法人の内規)(様式なし)
    •  

  7. (2)団体の概要、活動状況に係る次の書類 【地方公共団体は提出不要】

      ○ 定款又は寄附行為(様式なし)

      ○ 役員名簿(別紙5)

      ○ 団体の概況書(別紙6)

      ○ 理事会等で承認を得た直近の事業実績報告書

    冊子による提出は不可。 (分量が多い場合は、法人の事業実績等を記した主要部分の抜粋のみで可。)

  8.  

    (3)団体の経理状況に係る次の書類 【地方公共団体は提出不要】

      ○ 平成25年度収入支出予算(見込)書抄本(様式なし)

      ○ 理事会等で承認を得た直近の財務諸表(貸借対照表、収支計算書、財産目録)、 監事等による監査結果報告書(様式なし)

応募資格者

地方公共団体又は法人格を有する団体

応募方法

平成26年5月28日(水)(持参の場合は、午後5時)までに、提出書類を以下の送付先にご提出ください。

 また、 提出書類については、書類の提出と併せてPDFファイル(1ファイル10MB以内、容量が重い場合は10MBごとに分割すること)の形で電子媒体を以下のアドレスにメールにて送付すること。(送付する際はメールの件名に必ず「【法人名】平成26年度重症心身障害児者の地域生活モデル事業」と入れること。)

* Word ExcelPowerPoint、一太郎等の原稿ファイルによる提出は不可。また、PDFファイルはスキャナー等で画像として読み込んだものではなく、文字が検索可能となっているものにすること。

提出書類の送付先

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室 障害児支援係

電子媒体送付先アドレス

shougaijishien@mhlw.go.jp

  • 郵送による場合は当日消印有効とします。
  • 提出期限を経過して届いた提出書類については、受け付けませんので、締め切りの厳守について、特に留意してください。

検討委員会による審査

応募のあった事業のうち事前審査において問題がないものについては、(1)事業実施計画書、(2)所要額内訳書、(3)事業の実施体制及び(4)事業実施スケジュール表のそれぞれについて、検討委員会において総合的に審査を行い、その結果に基づき、予算の範囲内で採否を決定する。
 なお、平成24、25年度の実施内容(別添1、2)と、類似のものであると検討委員会で認められる場合は、検討委員会において、採択の優先順位が低くなる可能性がある。

問い合わせ先

社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 障害児・発達障害者支援室

TEL:03-5253-1111(内線3037)/ FAX:03-3591-8914

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