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社会保険業務の市場化テストについて(平成21年度)
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1.国民年金保険料の収納事業の概要
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保険料滞納者(国民年金法第88条の規定により保険料を納付する義務を負う者であって、保険料を納付期限内に納付しない者。ただし、社会保険庁が強制徴収手続を行う者等を除く。以下同じ。)すべてに対して、文書、電話及び戸別訪問による督励等、保険料滞納者の特性に合わせた様々な手法を用い、国民年金制度の意義・役割、保険料納付義務及び年金受給権の確保等に係る理解の促進を図ることにより、滞納保険料の納付のみならず将来にわたる自主的な保険料納付に結びつけ、保険料収納の向上を図るものである。 |
2.委託業務の内容
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以下の(ア)から(エ)までの業務を包括的に委託する。なお、督励業務を実施するにあたり、その手段・手法については、民間事業者の提案に委ねるものとする。 |
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(ア)保険料滞納者に対する国民年金保険料の納付督励業務
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保険料滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない事実の通知、納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務 |
(イ)保険料滞納者に対する国民年金保険料の免除等申請手続の勧奨業務
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保険料滞納者に対して、保険料が納付期限までに納付されていない理由を確認の結果、所得がない又は極めて低額であるといった経済的な理由である場合の保険料の免除等の申請手続の勧奨に関する業務 |
(ウ)被保険者の委託に基づく国民年金保険料の納付受託業務
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保険料滞納者から保険料の納付の申出を受けた場合の納付受託に関する業務
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(エ)事業報告書の作成業務
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保険料滞納者ごとに納付されていない理由の確認並びに保険料の納付の勧奨及び請求に関する業務を行った事蹟等の報告業務
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3.事業対象期間
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平成21年10月1日から平成24年9月30日までとする。 |
4.対象地区及び社会保険事務所
5.国民年金保険料の収納事業に係る民間競争入札実施要項の策定について
6.国民年金保険料の収納事業の落札者の決定について
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平成21年10月から市場化テストとして実施する「国民年金保険料の収納事業」について、落札者を決定しました。
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落札者の決定について |
平成20年度については こちらです。
平成19年度については こちらです。
平成18年度については こちらです。
平成17年度については こちらです。
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