成立手続きについて
成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
労働保険の成立手続きについて
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。
成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。