成立手続きについて

成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。

事業主のあたりまえ川柳 雇ったら 必ず手続き 忘れずに
守る責任。加入する義務。

常勤、パート、アルバイトなどの名称や
雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも
雇っている事業は強制適用事業であり、
成立手続を行う義務があります。

  • ※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
  • ※強制適用事業場以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

労働保険の成立手続きについて

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