成立手続について

成立手続は、労働基準監督署及び
公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
労働者とは

雇ったら、入る。労働者を守る。

正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、
労働者を一人でも雇っていたら、
労働保険の成立手続を行う義務があります。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することが出来ます(任意加入制度)。

労働保険の申告・
納付方法

労働保険の年度更新・
労働保険料の延納(分割納付)
増加概算保険料の申告・納付・
労働保険料の負担割合・保険料の計算