成立手続は、労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。