成立手続について
成立手続は、労働基準監督署及び
公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
公共職業安定所(ハローワーク)で行っております。
雇ったら、入る。労働者を守る。
正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、
労働者を一人でも雇っていたら、
労働保険の成立手続を行う義務があります。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用以外の事業場でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することが出来ます(任意加入制度)。
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