Q&A

Question 1 だれが?

労働保険の加入が必要な事業者は?
うちはアルバイト1人だけだし必要ないんじゃない?

Answer労働者を一人でも雇用していれば加入する必要があります!

労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。
労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から未手続事業の解消が求められています。

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Question 2 どんな?

労働保険ってどんな保険?
よく聞くけど、実際どんな保険かよく分からない…

Answer労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。

保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。 労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から未手続事業の解消が求められています。

Question 3 保険の内容は?

労災保険とは?
ろーさい、ってみんな言うけど実際どんな保険かよくわかならい…

Answer仕事や通勤中に怪我や病気や死亡した場合の給付を行います。

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。 その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

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Question 4 保険の内容は?

雇用保険とは?
雇用保険って実際どんな保険かよくわかならい…

Answer失業や働けなくなった時に生活の安定や再就職の給付を行います。

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。 また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

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Question 5 どこで?

労働保険の加入手続きはどこでする?
加入したいのだけど、どこに相談に行けばいいのだろう

Answer所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所で手続きします。

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。 そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。

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Question 6 しないとどうなる?

加入が必要なのに加入しないとどうなる?
入らなきゃいけないことはわかってるけど…

Answer保険料を徴収し追徴金も発生します!

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、成立手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による成立手続及び労働保険料の認定決定を行うこととなります。 その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収することとなります。
また、事業主が故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することになります。

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平成17年度より労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。

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Question 7 更新は?

令和7年労働保険の年度更新期間は?
加入しているので更新の期間が知りたい。

Answer62(月)710(木)です。

労働保険の保険料は、年度当初に概算で申告・納付し翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主の皆様には、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととしています。 これを、「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間(※)にこの手続を行っていただきます。

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