労働保険とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
労働者とは、職業の種類にかかわらず、事業に使用される者で、労働の対価としての賃金が支払われる者のことをいいます。労災保険は、短時間労働者を含む全ての労働者が対象となります。雇用保険は、一定の条件を満たさない短時間労働者は対象とならないことがあります。
- ※法人の役員、同居の親族等は一定の場合を除き、労災保険・雇用保険の対象となりません。
事業主は、労働者を雇用したら
労働保険の成立手続を行い、
保険料を納付する必要があります。
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と労働者双方の負担になります。