労働保険は、仕事や通勤による傷病等や、
失業による休業等の際に、
労働者とその家族を守るセーフティーネットとして
重要な役割を果たします。
事業主は常勤、パート、アルバイトなど、
名称や雇用形態に関わらず、
一人でも雇ったら
従業員を守る責任と、
労働保険の成立手続を行う義務があります。
加入を怠ると、様々なリスクがあります。
遡って保険料を
徴収するほか、
追徴金も徴収します
労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定します。その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。また、労働保険料等や追徴金が納付されない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。
労働災害が生じた場合、
労災保険給付額の
全部又は一部を徴収します
政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた労働災害について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
事業主の方のための
助成金が
受けられません
雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の未納がある場合、受給できない可能性があります。
ひとりでも 働く職場に 労働保険
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