雇ったら入る。労働者を守る。働きがいのそばには労働保険 労働保険とは 成立手続について 電子申請・口座振替が便利

雇ったら、入る。
労働者を守る。
働きがいのための保険。

労働保険 労災保険+雇用保険

従業員は、けがや働けなくなった場合でも
守ってくれるという安心感で、いきいきと働ける。
従業員が笑顔で雰囲気の良い職場には、労働保険がある。
働き甲斐をもっていきいきと働いてる従業員のそばには、
いつも労働保険がある。

事業主として、従業員を守る保険に入るのは義務です。
雇ったら、入る。労働者を守る。
それが労働保険です。

労働保険 労災保険+雇用保険
加入を怠ると、
様々なリスクがあります。
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    遡って保険料を
    徴収するほか、
    追徴金も徴収します。

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    遡って保険料を徴収するほか、
    追徴金も徴収します。
    労働局、労働基準監督署又はハローワークから指導を受けたにもかかわらず、労働保険の成立手続きを行わない事業主に対しては、政府が職権により、成立手続を行い、労働保険料額を決定します。その際、労働保険料は手続きを行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。また、労働保険料や追徴金を支払わない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。
  2. 1

    労働災害が生じた場合、
    労災保険給付額の全部
    又は一部を徴収します。

    2
    労働災害が生じた場合、労災保険給付額の
    全部又は一部を徴収します。
    事業主が、故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた事故について労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の額面の範囲で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
  3. 1

    事業主の方のための
    助成金が受け取れません。

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    事業主の方のための
    助成金が受けられません。
    雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の滞納がある場合、受給できない場合があります。

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