2025(令和7)年4月1日 施行
名称
子の看護休暇
対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
取得事由
病気・けが
予防接種・健康診断
労使協定の締結により除外できる労働者
(1)引き続き雇用された期間が6か月未満
(2)週の所定労働日数が2日以下
名称
子の看護等休暇
対象となる子の範囲
小学校3年生修了までに延長
取得事由
感染症に伴う学級閉鎖等
入園(入学)式、卒園式を追加
労使協定の締結により除外できる労働者
(1)を撤廃し、(2)のみに
※「週の所定労働日数が2日以下」のみに
2025(令和7)年4月1日 施行
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能
小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能に
2025(令和7)年4月1日 施行
3歳未満の子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、
テレワークが追加がされます。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
2025(令和7)年4月1日 施行
従業員数300人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられます。
(現行では、従業員数1,000人超の企業に公表が義務付けられています。)
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合を指します。
育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
2025(令和7)年10月1日 施行
3歳から、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置
事業主は、以下①~⑤の選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
選択して講ずべき措置
フルタイムでの柔軟な働き方
テレワーク等と養育両立支援休暇は、
原則時間単位で取得可能。
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。
周知時期 |
労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 |
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周知事項 |
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個別周知・意向確認の方法 |
のいずれか ③④は労働者が希望した場合のみ |
2025(令和7)年10月1日 施行
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取
子や各家庭の事業の応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。
意向聴取の時期 |
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聴取内容 |
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意向聴取の方法 |
のいずれか ③④は労働者が希望した場合のみ |
意向聴取の時期は、①、②のほか、「育児休業後の復帰時」や「労働者から申出があった際」等にも実施することが望ましいです。
聴取した労働者の意向についての配慮
意向聴取の方法は、面談や書面の交付等により行う必要があります。
意向の配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、 労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、労働者の意向に配慮する必要があります。
さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望ましいです。
2025(令和7)年4月1日 施行
従業員数100人超の企業は、2025(令和7)年4月1日以降に行動計画を策定又は変更する場合は、次のことが義務付けられます。
(従業員数100人以下の企業は、努力義務の対象です。)
計画策定時の育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2把握等(PDCAサイクルの実施)
育児休業取得状況※1や労働時間の状況※2に関する数値目標の設定
くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が2025(令和7)年4月1日から改正されます。
改正後の認定基準等の詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html