厚生労働省 育児休業制度 特設サイト

文字サイズの変更

令和3(2021)年
法改正のポイント

令和4年(2022)10月1日から育児・介護休業法が改正されました!

改正のポイント!

改正のポイント!
POINT 1

新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度
が創設されました。

産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。

労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間(28日)まで取得可能です。
申出期限
原則休業の2週間前まで。

※事業主が、雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。詳しくは会社に確認してみましょう。

POINT 2

1歳までの育児休業を分割で取得できるようになりました。

これまで、育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、
令和4(2022)年10月からは男女ともそれぞれ2回まで取得することが可能となりました。

※横にスクロールします。

分割取得の例
分割取得の例

上記のほか、1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、育児休業の再取得が可能となりました。

動画でチェック!

育児休業制度が変わりました!
産後パパ育休制度のご案内
所要時間 30秒
改正内容について
詳しく知りたい方はこちら
育児・介護休業法について、
詳しく知りたい方はこちら
関連資料 その他・相談窓口