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厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査実施状況
平成29年度 厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査実施状況
厚生労働省
「公益法人の指導監督体制の充実等について」(平成13年2月9日 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)において、各府省は、所管特例民法法人に対する立入検査を少なくとも3年に1回実施し、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果をそれぞれ公表することとされています。
今般、本申合せに基づき、平成29年度における厚生労働省所管特例民法法人に対する立入検査の実施状況を取りまとめましたので、公表します。
1 総括表
所管法人数(注) | 立入検査実施法人数 | 指摘事項のあった法人数 | |
本省所管 | 0 | 0 | 0 |
地方支分部局所管 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 1 |
(注)所管法人数は、平成29年12月1日時点の法人の実数である。
2 指摘事項の概要
指摘事項のあった法人数 | ||||
法人運営面 | 事業実施面 | 財務・会計面 | ||
本省所管 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地方支分部局所管 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 |
(注)指摘事項が複数あった法人があるため、指摘事項のあった法人数と各指摘事項欄に計上された法人数の合計は一致しない。
【主な指摘事項と改善措置(予定を含む)】
(注)当該法人は東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により活動が十分に行えていない状況にある。
法人運営・事業実施面
・理事会・総会が開催されていないこと、及び役員の改選が適切に行われていないこと、業務運営方針が決定されておらず、事業計画等の必要な書類も調製されていないこと。(←理事会・総会を開催する等、定款に基づく法人としての適切な意思決定手続きを経て、役員の改選等を行うとともに、今後の業務運営方針等を速やかに決定し、事業計画書等の必要な書類を調製等することを指示。)
財務・会計面
・会計帳簿の調製が行われていないこと及び会計監査が実施されていないこと。(←会計帳簿の調製及び速やかな会計監査の実施を指示。)
3 過去3年間の立入検査の実施状況(平成27年度〜平成29年度)
所管法人数(注) | 立入検査実施法人数 | 立入検査実施率 | |
本省所管 | 0 | 0 | - |
地方支分部局所管 | 1 | 1 | 100% |
合計 | 1 | 1 | 100% |
(注)所管法人数は、平成29年12月1日時点の法人の実数である。
<問い合わせ先>
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