概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(全動労配属) |
事件番号 |
中労委平成2年(不再)第6号 |
申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
被申立人 |
全国動力車労働組合西日本地方本部 |
命令年月日 |
平成9年12月17日 |
命令区分 |
棄却(一部変更) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、昭和62年4月l日付け及び同月 2日以降の配属発令において 、組合所属の組合員91名を本来業務と異なる職種に配属したことが争われた事件で、各配属発令を取り消し、組合と協議の上、 組合所属のいかんによらない公正な方法による再配属及び文書手交を命じた初審命令の一部を、. 改めて公正な方法で配属の見直しを行い、復帰すべきと判定した者を本来の職場・職種に復帰させること等に.変更し、 その余の再審査申立てを棄却した。
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命令主文 |
1 再審査申立人西日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)は、再審査被申立人全国鉄動力車労働組合西日本地方本部(以下「組合」という。)所属の組合員である別表記載の者のうち、既に同表の「本来の職場・職種」の「所属職場」欄記載の職場に相当する職場及び「職名」欄記載の職名に相当する職務に復帰した者並びに退職者を除いた者について、改めて公正な方法で配属の見直しを行い、 復帰すべきものと判定した者を、同表の「本来の職場・職種」の「所属職場」欄記載の職場に相当する職場及び 「職名」 欄記載の職名に相当する職務に復帰させなければならない。
2 会社は、上記第1項を履行するに当たり、復帰すべきものと判定した者の復帰の具体的方法、 時期等について、 組合と協議しなければならない。
3 会社は、上記第l項による配属の見直しの経過、判定の結果及び配属が公正に行われたことについて、 それらに用いた資料を添えて、 当委員会に報告しなければならない。 .
4 会社は、組合所属の組合員に対し、配属について、組合員であることを理由に不利益に取り扱うことにより、組合の組織、運営に支配介入してはならない。
5 会社は、 本命令交付後、 速やかに組合に対して、 下記の文書を交付しなければならない。
記
当社が、貴組合に所属する組合員に対して、昭和62年4月1日付け及び同月2日以降、開発分室及び事業分室に配属発令したことは、不当労働行為であると中央労働委員会により認定されました。
今後は、 法令を遵守し、 正常な労使関係の形成に努めます。
平成 年 月 日
全国鉄動力車労働組合西日本地方本部
執行委員長 X 殿
西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 Y
6 組合のその余の救済申立てを棄却する。
II 会社のその余の再審査申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
1 本件配属等について、国鉄改革に係る諸施策を進める中で、国鉄が組合を嫌悪していたと認められる労使事情の下、 本件配属等における所属組合の如何による著しい格差を会社が具体的に疎明を行ったとはいえないこと等から、 申立人組合員であることを理由とする不利益扱いに当たり、 かつ、 そのことによって組合の弱体化を企図 した支配介入に当たるとされた例。
2 国鉄が、 昭和63年3月に行った人事異動において労働組合の所属等による差別取扱いとみられ る行為があり、設立委員がこの人事異動に基づいて配属通知を行った結果、それが不当労働行為に該当する:場合、その責任は設立委員に帰属し、この設立委員が負うべき責任は、 改革法23条5項により、 会社に帰属するとされた例。
3 救済方法について、 本件組合員91名のうち既に国鉄当時の本務又は本務相当職に復帰 している者及び退職者を除いた者について、各人の勤務状況. 本人の意向等を考慮し、改めて公正な方法で配属の見直しを行い、 本務又は本務相当職に復帰すべきと判定した者を、 組合と復帰の具体的方法、 時期等について協議にうえ、 復帰させること及びその配属見直しの経過等が公正に行われたことについて用いた資料を添えて報告することを会社に命じた例。
4 新会社発足時の職員の配属は採用行為の一環として把握されるべきであり、設立委員には新会社の配属を決定する権限が付与されていたものと解するのが相当であるとされた例。
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業種・規模 |
その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) |
掲載文献 |
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