概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成15年(行ツ)第14号、平成15年(行ヒ)第14号
西日本旅客鉄道(全動労配属)上告及び上告受理申立事件 |
上告人兼申立人 |
中央労働委員会 |
同補助参加人 |
Z本部(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
Y会社 |
判決年月日 |
平成18年10月27日 |
判決区分 |
棄却・不受理 |
重要度 |
|
事件概要 |
1 国鉄の分割・民営化に伴う会社発足時の職員の配置及びその後の配属に関し、全動労所属の組合員91名を労働組合の所属等を理由として、本来と異なる職場、職種に配属する差別的取扱いが行われたとの申立てにより、大阪地労委は、これらの配属は不当労働行為にあたり、組合所属のいかんによらない公正な方法による再配属を命じた。会社は再審査を申し立てたところ中労委は、命令の一部を変更し、改めて公正な方法で配属の見直しを行い、本来の職場、職種に復帰すべき者と判定した者を復帰させることを命じた。
2 会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委命令を取り消した。
3 中労委はこれを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は中労委の控訴を棄却した。
4 中労委は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てしたが、最高裁は、上告を棄却し本件を上告審として受理しない旨の決定を行った。 |
決定主文 |
本件上告を棄却する
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件上告理由は、違憲を言うが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
|