労働委員会裁判例データベース

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概要情報
事件番号・通称事件名  最高裁平成15年(行ツ)第14号、平成15年(行ヒ)第14号
西日本旅客鉄道(全動労配属)上告及び上告受理申立事件  
上告人兼申立人  中央労働委員会  
同補助参加人  Z本部(「組合」)  
被上告人兼相手方  Y会社 
判決年月日  平成18年10月27日 
判決区分  棄却・不受理 
重要度   
事件概要  1 国鉄の分割・民営化に伴う会社発足時の職員の配置及びその後の配属に関し、全動労所属の組合員91名を労働組合の所属等を理由として、本来と異なる職場、職種に配属する差別的取扱いが行われたとの申立てにより、大阪地労委は、これらの配属は不当労働行為にあたり、組合所属のいかんによらない公正な方法による再配属を命じた。会社は再審査を申し立てたところ中労委は、命令の一部を変更し、改めて公正な方法で配属の見直しを行い、本来の職場、職種に復帰すべき者と判定した者を復帰させることを命じた。
2 会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委命令を取り消した。
3 中労委はこれを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は中労委の控訴を棄却した。
4 中労委は、これを不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てしたが、最高裁は、上告を棄却し本件を上告審として受理しない旨の決定を行った。 
決定主文  本件上告を棄却する
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 
決定の要旨  本件上告理由は、違憲を言うが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに民訴法312条1項又は2項に規定する事由に該当しない。
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 
その他   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
大阪地労委 昭和62年(不)第67号 全部救済 平成1年12月27日
中労委平成2年(不再)第6号 棄却(一部変更) 平成9年12月17日
東京地裁平成10年(行ウ)第29号 救済命令の全部取消 平成13年5月9日
東京地裁平成10年(行ク)第45号 全部却下 平成13年5月9日
東京高裁平成13年(行コ)第144号 控訴の棄却 平成14年10月30日
 
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