概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(全動労配属) |
事件番号 |
東京地裁平成10年(行ク)第45号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成13年 5月 9日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄の分割・民営化に伴う会社発足時の職員の配属及びその後の配属に関し、全動労所属の組合員91名を組合所属等を理由として、本来と異なる職場、職種に配属する差別取扱いが行なわれたとして申請申立てがあった事件である。 初審大阪地労委は、これらの配属は不当労働行為に当たるとして、組合所属のいかんによらない公正な方法による再配属等の救済を命じ、会社はこれを不服として再審査の申立てを行い、中労委は、初審命令の一部を変更し、改めて公正な方法で配属の見直しを行い、本来の職場、職種に復帰すべきと判定した者を復帰させること等を命じた。 中労委は、平成10年8月10日、東京地裁に本件命令に関する緊急命令を申し立てていたが、同地裁は、中労委の申立てを却下する決定を行った。 |
判決主文 |
1 本件申立てを却下する。 2 申立て費用は申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
国鉄がした昭和62年3月10日人事異動、設立委員がした同年3月16日配属通知について、会社にその責任が帰属することはないというべきであるし、また、本件配属等について会社自身に不当労働行為責任があるとはいえないから、これと反する判断の下にされた本件命令には、重大な疑義があるといわざるを得ず、したがって、本件命令が正当であることを前提として、これに従った緊急命令を発することは困難であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集36集1046頁 |
評釈等情報 |
 
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