労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  西日本旅客鉄道(全動労配属) 
事件番号  大阪地労委 昭和62年(不)第67号 
申立人  全国鉄動力車労働組合西日本地方本部 
被申立人  西日本旅客鉄道 株式会社 
命令年月日  平成 1年12月27日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社が、組合員91名に対し、鉄道本来業務から異業種への各配属発令を行ったことが争われた事件で、91名に対する各配属発令の撤回、組合と協議の上、公正な方法による再配属の実施及び文書手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合に所属する別表記載の組合員に対する同表記載の昭和62年4月1 日より平成元年1月31日までの間の各配属の発令を取り消し、申立人組合と協議の上、組合 所属のいかんによらない公正な方法で再配属を行わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
 年  月  日
全国鉄動力車労働組合西日本地方本部
執行委員長  X1 殿
西日本旅客鉄道株式会社
代表取締役 Y1

 当社の貴組合員X2氏外90名に対する、昭和62年4月1日より平成元年1月31日までの間 の各配属の発令については、いずれも大阪府地方労働委員会において労働組合法第7条第1 号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められましたので、今後このような行為を 繰り返さないようにいたします。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
国鉄が昭和62年3月10日の人事異動において、また設立委員が同年4月1日付配属において、全動労組合員91名を分室に配属し、鉄道本来業務から排除して異職種の業務に従事させたことが不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
会社が昭和62年10月1日付で組織改正を行い、それまで兼務発令により分室等に配属していた全動労組合員に対し、事業所等に本務化発令したことが、本件配属を本務化、定着化させる不当労働行為であるとされた例。

1300 転勤・配転
会社が昭和62年10月2日以降に行った全動労組合員に対する事業所への各配属は、同月1日配属における同人らに対する不利益取扱いを継続化させた不当労働行為であるとされた例。

4911 解散事業における使用者
国鉄の昭和62年3月の人事異動は、設立委員の代行者の立場で行ったもので、これに続いて設立委員が行った本件配属の行為責任は新会社に帰属するとされた例。

4411 配転・転勤・出勤停止・下車勤等の場合
4417 条件付命令・協議命令
本件配属の救済として、組合間の差別をなくする趣旨で協議することが適切であるとして、申立人組合と協議のうえ、組合所属いかんによらない公正な方法で再配属を行うよう命じた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集88集521頁 
評釈等情報   

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
中労委平成2年(不再)第6号 棄却(一部変更) 平成9年12月17日
東京地裁平成10年(行ウ)第29号 救済命令の全部取消し 平成13年5月9日
東京地裁平成10年(行ク)第45号 全部却下 平成13年5月9日
東京高裁平成13年(行コ)第144号 控訴の棄却 平成14年10月30日
最高裁平成15年(行ツ)第14号、平成15年(行ヒ)第14号 棄却・不受理 平成18年10月27日
 
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