概要情報
事件名 |
東急バス |
事件番号 |
東京都労委平成17年(不)第102号 |
申立人 |
全労協全国一般東京労働組合 、個人13名 |
被申立人 |
東急バス株式会社 |
命令年月日 |
平成20年9月2日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が、①新たに組合に加入した組合を含む個人13名に対して、残業扱いとなる業務の割当てにおいて、前件事件の救済命令が発せられた以降も差別的な取扱いを続けたこと、②組合員を無事故表彰から外したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 東京都労委が、会社に対し、1 残業扱いとなる乗務の割当てに関する差別の禁止及びバックペイ、2 文書手交(上記1に対して)、3 1及び2の履行報告、4 個人2名について1年を経過した事実に係る申立ては却下し、その余の申立ては棄却した。
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命令主文 |
1 被申立人東急バス株式会社は、バス乗務員に対し残業扱いとなる乗務(増務)を割り当てるに当たって、申立人全労協全国一般東京労働組合の組合員に対して、他の乗務員と差別して取り扱ってはならない。 2 被申立人会社は、申立人X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8及び同X12に対し、別表1に揚げる各月の支払額及びこれに対する各支給日の翌日からそれぞれの支払日まで、年5分の割合による金員を付加して支払わなければならない。 3 被申立人会社は、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を申立人組合に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に楷書で明瞭に墨書して、本社及び会社従業員の勤務する営業所内の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 全労協全国一般東京労働組合 執行委員長 X14 殿 東急バス株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合員X1氏、同X2氏、同X3氏、同X4氏、同X5氏、同X6氏、同X7氏、同X8氏、同X9氏、同X10氏、同X11氏及び同X12氏に対し、残業扱いとなる乗務(増務)を割り当てるに当たって、他の乗務員と異なる取扱いをしてこれを割り当てなかったことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 (注:年月日は文書を交付又は掲示した日を記載すること。) 4 被申立人会社は第2項及び第3項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならない。 5 被申立人会社は、X7の本件申立時において、及びX12の当事者追加の申立時において、各1年を経過していた事実に係る申立ては却下する。 6 その余の申立てを棄却する。
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掲載文献 |
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