概要情報
事件名 |
東急バス |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ヒ)第29号 |
申立人 |
東急バス株式会社 |
相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
全労協全国一般東京労働組合(「組合」)、個人8名 |
決定年月日 |
平成26年12月16日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 会社が、①組合員13名に対して、残業扱いとなる乗務(以下「増務」という。)の割当てに当たって、他の乗務員との間で差別的な取扱いを行ったこと、②平成17年度に組合員2名を15年無事故表彰から外したことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審東京都労委は、増務の割当てに当たって、会社が組合員13名のうち12名に対して行った行為は不当労働行為に当たると認定し、会社に対して、①増務の割当てに関する差別の禁止、②組合員9名に対するバックペイ、③文書の交付・掲示を命じ、組合員2名について1年を経過した事実に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却した。
会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令主文のうち、組合員3名に係る救済申立てを認容した部分を取り消す等の一部変更を行い、その余の申立てを棄却した。
会社及び組合らは、これを不服として、それぞれ東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、中労委命令を一部取り消した(組合員1名について、初審命令を取り消し救済申立てを棄却した中労委命令を、さらに取り消した。)。
会社は、これを不服として東京高裁に控訴したが、同高裁は、会社の控訴を棄却した。
3 会社は、これを不服として最高裁に上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告審として受理しない旨決定した。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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