概要情報
事件名 |
大阪府労委平成19年(不)第32号 |
事件番号 |
大阪府労委平成19年(不)第32号 |
申立人 |
X労働組合 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成21年3月24日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が①平成19年6月に定年を迎える組合員X1の雇用延長に係る団体交渉に誠実に対応しなかったこと、②同人の平成19年夏季一時金に関する団体交渉に応じなかったこと、③同人に対し、定年後の就労を認めず、雇用延長ではなく再雇用契約を求めたこと、④同人に対し、平成19年夏季一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。
大阪府労委は、1 組合員X1の再雇用の具体的条件に係る誠実な協議の実施及び同人との定年者再雇用社員雇用契約書の締結に関して不利益取扱いがなければ支払われたであろう賃金相当額と既払額との差額の支払い、2 文書手交を命じ、その余の申立ては棄却した。
|
命令主文 |
1 被申立人は、申立人組合員X1の再雇用の具体的条件について、申立人と誠実に協議するとともに、同人との定年者再雇用社員雇用契約書の締結に関して、不利益取扱いがなければ支払われたであろう賃金相当額と既に支払った賃金額との差額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
年 月 日
X労働組合
委員長 X2 様
Y会社
代表取締役 Y1
大阪府労働委員会において、当社が、貴組合員X1氏の定年に当たり、同氏の再雇用の具体的な労働条件に関する団体交渉に応じなかったことは労働組合法第7条第2号及び第3号に、平成19年夏季一時金に関する団体交渉に応じなかったことは同条第2号に、及び同氏に対して平成19年6月14日付け定年者再雇用社員雇用契約書記載の労働条件を提示したことは同条第1号及び第3号に、それぞれ該当する不当労働行為であると認められました。今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
3 その他の申立ては、いずれも棄却する。
|
掲載文献 |
|
|