概要情報
事件名 |
ネグロス電工 |
事件番号 |
最高裁平成24年(行ヒ)第428号 |
申立人 |
ネグロス電工株式会社 |
相手方 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
相手方補助参加人 |
全国金属機械労働組合港合同 |
決定年月日 |
平成25年9月20日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 会社が、①平成19年6月に定年を迎える組合員X1の雇用延長に係る団体交渉申入れに応じなかったこと、②同人の平成19年夏季一時金に関する団体交渉申入れに応じなかったこと、③同人に対し、定年後の雇用延長を認めず、再雇用契約を求めたこと及び平成19年夏季一時金を支給しなかったことが、不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 初審大阪府労委は、①X1の再雇用の具体的条件に関する誠実な協議の実施及び同人との再雇用契約書の締結に関して不利益取扱いがなければ支払われたであろう賃金相当額と既払額との差額支払、②文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却した。
会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、X1の再雇用の具体的条件に関する会社の対応は不当労働行為に当たらないとし、初審命令を一部変更し、①X1との再雇用契約書の締結に関して、不利益取扱いがなければ支払われたであろう賃金相当額と既払額との差額支払、及び差額支払の履行に当たり、会社は、同人の具体的な再雇用条件について組合と誠実に協議し決定すること、②文書手交を命じた。
これに対し、会社は、これを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、会社の請求を棄却した。
会社は、これを不服として、東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、会社の請求を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告受理申立てを行った事件である。
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決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。
2 申立費用は申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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