概要情報
事件名 |
東京都自動車整備振興会 |
事件番号 |
東京都労委平成14年(不)第52号
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申立人 |
全統一労働組合 |
被申立人 |
社団法人東京都自動車整備振興会 |
命令年月日 |
平成18年 2月21日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、法人が、平成13年度賃上げに関し、別組合とで妥結した後に、申立人組合と上乗せして妥結したことから、このままでは別組合の組合員が不利になるとして、別組合と再交渉のうえ、組合との妥結水準より高い内容で再妥結しながら、組合員に再妥結の内容を適用しなかったことが不当労働行為であるとして、争われた事件である。 東京都労委は、法人に対し、①別組合との間で合意したのと同様の内容の賃金改定を行ったものとしての取扱い及びバックペイ、②①に関する文書交付を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人社団法人東京都自動車整備振興会は、申立人全統一労働組合所属の組合員に対し て、申立外全国一般東京一般労働組合東整振都整商分会との間で平成13年12月6日に合意し たのと同様の内容の賃金改定を行ったものとして取り扱い、その結果算出される金額と既に 支給済みの金額との差額を支払わなければならない。
2 被申立人は、申立人組合に対し、本命令書受領の日から1週間以内に、下記内容の文書を 交付しなければならない。
記
年 月 日
全統一労働組合
中央執行委員長 X1 殿
社団法人東京都自動車整備振興会
会長 Y1
当法人が、平成13年度賃金引上にあたり、全国一般東京一般労働組合東整振商分会との間で合意した内容を貴組合に適用しなかったことは、不当労働行為であると東京都労働委員会において認定されました。 今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
3 被申立人は、前各項を履行したときは、速やかに当委員会に文書で報告しなければならな い。 |
判定の要旨 |
2900 非組合員の優遇
平成13年度賃金引上げに関して、法人が組合と妥結後に申立外組合と新たに再合意した内容を組合員に適用することを拒んでいるのは、賃金改定において組合に不利な内容の合意を押し付け、組合の影響力を減殺しようとする意図に基づくものとみざるを得ず、組合の組織及び運営に対する支配介入に該当するとされた例。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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