概要情報
事件名 |
東京都自動車整備振興会 |
事件番号 |
東京高裁平成21(行コ)第144号 |
控訴人 |
社団法人東京都自動車整備振興会 |
被控訴人 |
国(処分行政庁 中央労働委員会) |
被控訴人補助参加人 |
全統一労働組合 |
判決年月日 |
平成21年9月24日 |
判決区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
法人が、平成13年度賃上げに関し、組合との間で妥結した後、既に妥結していた別組合と再交渉を行って組合との妥結内容を上回る水準で再妥結したため、組合が法人に対し別組合との間で再妥結した水準と同様の内容を組合員に適用するよう求めたところ、法人がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審東京都労委は、法人に対し、①組合員に対し、別組合との間で再妥結した水準と同様の内容の賃金改定を行ったものとしての取扱い及び差額の支払、②文書交付、③履行報告を命じ、中労委は、法人からの再審査申立てを棄却した。 法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は、法人の請求を棄却した。 法人は、これを不服として東京高裁に控訴提起をしたところ、同裁判所は本件控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 |
判決の要旨 |
当裁判所も、付加訂正するほかは、原判決「事実及び理由」第3に記載のとおりであり、被控訴人の命令は適法であり、控訴人の請求は理由がないと判断する。 |
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