概要情報
事件名 |
東京都自動車整備振興会 |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ヒ)第17号 |
申立人 |
社団法人東京都自動車整備振興会 |
相手方 |
国 |
同補助参加人 |
全統一労働組合 |
決定年月日 |
平成23年4月14日 |
決定区分 |
上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 法人が、平成13年度賃上げに関し、X組合との間で妥結した後、既に妥結していた別組合のZ組合と再交渉を行いX組合との妥結内容を上回る水準で再妥結したため、X組合が法人に対しZ組合との間で再妥結した水準と同様の内容をX組合所属の組合員に適用するよう求めたところ、法人がこれに応じなかったことが、不当労働行為に当たるとして、東京都労委に救済申立てがあった事件である。 2 初審東京都労委は、法人に対し、①X組合所属の組合員に対し、Z組合との間で再妥結した水準と同様の内容の賃金改定を行ったものとしての取扱い及び差額の支払、②文書交付、③履行報告を命じた。 法人は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、再審査申立てを棄却した。 これに対し、法人は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、法人の請求を棄却した。 同地裁判決を不服として、法人は東京高裁に控訴したところ、同高裁は控訴を棄却した。 本件は、同高裁判決を不服として、法人が最高裁に上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件を上告審として受理しない。 2 申立費用は申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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