概要情報
事件名 |
東京都自動車整備振興会 |
事件番号 |
東京高裁平成19年(行ス)第52号 |
抗告人 |
社団法人東京都自動車整備振興会 |
相手方 |
全統一労働組合 |
判決年月日 |
平成19年10月24日 |
判決区分 |
補助参加許可決定抗告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
中労委の命令を不服とした法人が提起した取消訴訟において、組合が、被告である中労委を補助するため補助参加の申出をしたが、法人がこれについて異議を述べたものである。東京地裁が補助参加申出を許可したところ、法人は即時抗告を申し立てたが、東京高裁は、抗告を棄却した。 |
判決主文 |
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は、抗告人の負担とする。 |
判決要旨 |
組合が民事訴訟法42条にいう訴訟の結果について利害関係を有する第三者に該当することについては、原決定が説示するとおりであって、また、組合が労働組合法の規定に適合する労働組合であることは原決定が説示するとおりであり、かつ組合が本件で問題となっている不当労働行為に関係のある労働組合で、救済の申立資格があるといえることについても本件記録上特に疑いを差し挟むべき事情は見当たらない。
組合の補助参加の申出を許可した原決定は正当であって、本件抗告には理由がない。 |
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