概要情報
事件名 |
東京都自動車整備振興会 |
事件番号 |
東京地裁平成19年(行ウ)第444号(基本事件)(補助参加申立て事件) |
補助参加申出人 |
全統一労働組合 |
異議申立人(基本事件原告) |
社団法人東京都自動車整備振興会 |
基本事件被告 |
国(処分をした行政庁 中央労働委員会) |
判決年月日 |
平成19年9月27日 |
判決区分 |
訴訟参加申立ての許可 |
重要度 |
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事件概要 |
中労委の命令を不服とした法人が提起した取消訴訟において、組合が、被告である中労委を補助するため補助参加の申出をしたが、法人がこれについて異議を述べたものである。東京地裁は、補助参加申出を許可した。 |
判決主文 |
1 基本事件(東京地裁平成19年(行ウ)第444号)について、補助参加申出人が被告を補助するために訴訟に参加することを許可する。 2 補助参加の申出に対する異議の申立てによって生じた費用は、異議申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
基本事件において、仮に本件命令を取り消す旨の判決が確定した場合、補助参加人の申立てにより発せられた救済命令が、当該判決の拘束力(行政事件訴訟法33条)によって取り消される可能性があるから、補助参加申出人が基本事件の結果について法律上の利害関係を有することは明らかである。 なお、一件記録によれば、補助参加申出人は法人登記をしていることが認められ、労働委員会から労働組合法の規定に適合する旨の証明を受けたことは明らかであり(労働組合法11条1項)、同法に適合する労働組合に該当するものである。 本件補助参加の申出には理由があるから、これを許可する。 |