概要情報
事件名 |
根岸病院 |
事件番号 |
中労委平成12年(不再)第26号
中労委平成12年(不再)第29号
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再審査申立人 |
医療法人社団根岸病院(12年第29号) |
再審査申立人 |
根岸病院労働組合(12年第26号) |
再審査申立人 |
個人X1外1名(12年第26号) |
再審査申立人 |
東京地方医療労働組合連合会(12年第26号) |
再審査被申立人 |
個人X2外1名(12年第29号) |
再審査被申立人 |
東京地方医療労働組合連合会(12年第29号) |
再審査被申立人 |
医療法人社団根岸病院(12年第26号) |
再審査被申立人 |
根岸病院労働組合(12年第29号) |
命令年月日 |
平成17年 5月11日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、(1)組合員2名の嘱託契約更新を拒否したこと、(2)定年延長・嘱託再雇用及び就業規則改定問題等にかかる団体交渉において誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京都労委は、会社に対し、(1)定年延長・嘱託再雇用及び就業規則改定問題等にかかる誠実な団体交渉、(2)文書掲示等を命じ、その余の申立ては棄却した。 会社及び組合はこれを不服として再審査を申し立てたが、中労委は、2名の嘱託契約の更新拒否は不当労働行為に当たらないとし、また、誠実団体交渉が行われたとは認められな
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命令主文 |
1 初審命令主文第3項及び第4項を削り、第5項を第3項に繰り上げる。 2 その余の各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
病院が定年後も嘱託として勤務していた看護助手の組合員X1に対し満61歳に達したことを理由に嘱託契約の更新を拒否しているところ、病院は満61歳に達する前頃から嘱託契約を厳格に運用するようになったこと、その頃に2名の看護助手が嘱託契約の更新を拒否されていること、X1の嘱託契約更新拒否以降61歳以上の看護助手は原則として退職させていたと推認されること、X1は組合員ではあるが病院の注目するような組合活動をしたとの疎明もないことからすると、X1に対する嘱託契約の更新拒否は不当労働行為に該当しないとされた例。
1106 契約更新拒否
病院が定年後も嘱託として勤務していた准看護婦の組合員X2に対し満61歳に達したことを理由に嘱託契約の更新を拒否しているところ、病院はX2が満61歳に達する前から嘱託契約を希望する多くの者の更新を拒否していること、X2が満61歳に達した当時61歳以上の准看護士が3名いたが、3名とも組合員であったこと、X2の給与は高かったことが認められ、病院がX2の給与を考慮して更新拒否をしたものであって、組合員であるが故になされとものとは認められず、X2が組合副委員長を含む執行委員として組合活動をしたことを嫌悪してなしたとも認められないことからすると、X2に対する嘱託契約の更新拒否は不当労働行為に該当しないとされた例。
2240 説明・説得の程度
2250 未妥結・打切り・決裂
定年延長問題に関する団交について、(1)試案を作成して事務折衝を行うと合意しており、病院も未だ協議が尽くされたといえないことを自認しており、団交が行き詰まりに達していたとは認められないこと、(2)年次計画の提出が困難になった理由の説明を誠意をもって行ったとは認められないこと、(3)初審命令後に試案を作成して組合に提示しているものの、試案に関する組合の申入れた団交に応じていないのであるから、初審命令を維持する根拠が失われたとの病院の主張は認められず、病院が団交は行き詰まっているとして応じないことは労組法7条2号に該当する不当労働行為であるとされた例。
2240 説明・説得の程度
2249 その他使用者の態度
嘱託契約更新問題に関する団交について、(1)病院は嘱託契約更新問題に関する団交に誠実に応じていると主張するが、毎年更新の可否の基準を設定しているのであるから、その基準や適用を団交で説明すべきであること、(2)X1及びX2の嘱託契約更新拒否に関する団交に誠実に応じているとは認められないことからすると、病院の対応は不当労働行為に当たるとされた例。
2307 その他
2249 その他使用者の態度
病院は初審命令後に嘱託契約更新の具体的基準を作成しているが、その具体的基準は団交の場で説明し、交渉を経て決定すべきであるが、そのような事実が認められないので、初審命令を維持する必要がなくなったとの病院の主張は採用できないとされた例。
2240 説明・説得の程度
就業規則改定問題、36協定問題、介護休暇制度問題に関する団交について、病院は労使が対立している問題ではない旨主張するが、組合はこれらについて団交を申し入れており、その時点で病院としての見解、検討結果を組合に説明する必要があったにもかかわらず、一切説明していないのであるから、病院の態度は不誠実であって、労組法7条2号に該当する不当労働行為とされた例。
4617 その他
病院は、初審命令で命じられた内容の文書掲示を既に行っており、再び文書掲示を行う必要はないものとすることが相当であるから、文書掲示以外の初審命令を維持するとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
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評釈等情報 |
 
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